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○生活保護法施行規則の一部改正について

(昭和二八年四月二八日)

(社発第二一六号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

生活保護法施行規則(昭和二十五年五月二十日厚生省令第二十一号)(以下「施行規則」という。)の一部が今回別紙の通り改正されたから、左記各項了知のうえ、万遺憾なきを期せられたい。右命によつて通知する。

一 施行規則第十七条第二項に関する事項

改正前の規定においては、都道府県知事による診療報酬の額の決定前の当該診療報酬の支払は禁止されていたのであるが、今次改正によりこの禁止を解除した次第であること。

二 施行規則第十七条の二に関する事項

改正前の規定においては、生活保護法第五十三条第三項の規定による社会保険診療報酬支払基金の審査委員会以外の医療費の審査機関について準則主義をとつていたのであるが、今次改正によりこれを認可主義に変更し、都道府県知事が診療報酬の額の決定にあたつて諮問する審査機関は、厚生大臣の認可を必要とすることとされた次第であること。

三 施行規則第十七条第一項の様式に関する事項

施行規則第十七条第一項による様式第四号中の診療報酬請求書、診療報酬請求総括表及び診療報酬請求明細書を、法第五十三条の改正による診療報酬の支払に関する事務の委託との関係及び社会保険における様式改正との調整を計るためそれぞれ様式の廃止及び改訂を行つたものであつて、その主なる点は次の通りである。

(一) 診療報酬請求書及び診療報酬請求総括表について

1 診療報酬請求書については、「請求額、査定額、都道府県知事による決定額過誤整理額」別の「入院、入院外別件数、日数、点数、金額」欄を設けたこと。

2 診療報酬請求総括表はこれを廃止したこと。

(二) 診療報酬請求明細書について

1 一般診療分及び歯科診療分の共通事項

(1) 「社会保険負担額」、「一部患者負担額」「一点単価」欄を設けたこと。

(2) 審査結果による「点数」「金額」「控除金額」「差引支払金額」を記入する「審査」欄を設けたこと。

(3) 「氏名」欄中に「年齢」「性別」欄を設けたこと。

2 一般診療分

(1) 「本月診療日数」欄中の「延日数」欄を廃止したこと。

(2) 「既請求済用量」欄中にストマイ、パス以外の化学療法を行つた場合の使用量の記入欄を設けたこと。

3 歯科診療分

(1) 「頓服薬」欄を廃止したこと。

(2) 「注射料」欄中の「その他」欄を廃止したこと。

(3) 「処置料」欄中の「撤去料」欄を設けたこと。

(4) 「代用金属こう・・」欄を「金属こう・・」欄に改めたこと。

(5) 「補てつ・・料」欄中は「支台築造料」欄を設けたこと。

(6) 「手術料」欄中に「手術」欄を設けたこと。

(7) 「処置料」欄中に「歯石除去」欄を設けたこと。

(三) 「診療報酬請求書」並びに「診療報酬請求明細書」の記載上特に注意すべき事項は次の通りであること。

1 診療報酬請求書

(1) 「請求額」欄には、指定医療機関が件数、日数、点数、金額を記入すること。

(2) 「査定額」欄は、社会保険診療報酬支払基金において審査結果による件数、日数、点数、金額を記入する。

(3) 「都道府県知事による決定額」欄は、都道府県知事が診療報酬を決定した結果と、社会保険診療報酬支払基金の審査結果とが相違したときに都道府県知事の決定による件数、日数、点数、金額を記入すること。

なお、審査結果とが相違しないときは「決定」欄の記入は省略して差し支えないこと。

(4) 「過誤整理額」欄は支払基金において審査結果と、都道府県知事による決定額との差を記入すること。

2 診療報酬請求明細書

共通事項

(1) ※印欄中の「社会保険負担額」「他法負担額」「一部患者負担額」欄は、実施機関が明細書を発行する際にそれぞれ所要事項を記入すること。

なお、医療券中の「社会保険で負担する割合」及び「一部患者負担額」欄の記入は省略して差し支えないこと。

(2) 「一点単価」欄は、実施機関が明細書を発行する場合に当該指定医療機関所在地に国民健康保険が行われている場合にその一点単価又は当該指定医療機関の一点単価が、それぞれ健康保険の一点単価と相違している場合にはその額を記入すること。

(3) 「決定」欄は、支払基金において行つた審査結果と、都道府県知事の決定と相違する場合には、都道府県において決定する点数、金額、控除金額、差引支出金額を記入すること。

(4) 「審査」欄は支出基金において審査結果による点数、金額、控除金額、差引支払額を記入する。

一般診療分

「本月診療日数」欄には当月の診療実日数を記入すること。

(別紙) 略