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○特定疾患治療研究事業と生活保護法との適用の調整について

(昭和四八年六月一九日)

(社保第一一一号)

(各都道府県各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

昭和四十八年度における特定疾患治療研究事業の実施については、昭和四十八年四月十七日衛発第二四二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」をもつて通知されたところであるが、これが実施に伴う特定疾患治療研究事業、国民健康保険法及び生活保護法との適用の調整については、左記の取扱いによることとしたので、了知のうえ、管下実施機関を指導されたい。

なお、これが実施にあたつては、関係機関の間で十分な連絡調整を図り、いやしくも生活保護法による医療扶助と特定疾患治療研究事業による医療費の支給及び国民健康保険法による保険給付との間に間隙の生ずることのないよう特段のご指導を願いたい。

1 特定疾患患者が被用者保険の被扶養者となつている場合であつて、医療扶助に係る本人支払額(出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助の単給の者又はこれらの扶助の併給の者については、当該世帯が要する医療費のうち医療扶助相当額、4を除き以下同じ。)が、医療扶助の給付対象で保険給付の対象とはならない治療材料費、医師の往診に要する車馬賃等、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助の扶助費相当額及び保護を廃止された場合の当該世帯における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額)の自己負担額を合算した額(以下「費用」という。)を上回る世帯については、保護を廃止し、特定疾患治療研究事業の対象患者とすること。

2 特定疾患患者が生活保護を受けているため国民健康保険の適用除外となつている場合であつて、医療扶助に係る本人支払額が国民健康保険の保険料相当額及び費用を合算した額を上回る世帯については、保護を廃止し、当該世帯員を国民健康保険の被保険者とするとともに、当該特定疾患患者を特定疾患治療研究事業の対象患者とすること。

3 前記以外の世帯については、生活保護を継続すること。

4 1又は2により保護を廃止する世帯については、医療扶助に係る本人支払額がなくなる等当該保護廃止処分が当該世帯の利益となるものであることを十分説明し、保護の廃止に当ること。