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○生活保護法による医療扶助のはり・きゅうの給付について

(昭和四八年四月一日)

(社保第六三号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

医療扶助運営要領(昭和三十六年九月三十日社発第七二七号)の一部が昭和四十八年四月一日社保第六二号をもって改正され、同日付で適用されることになったが、生活保護法による医療扶助のはり・きゅうについては、次に示す事項に留意のうえ、遺憾のないよう取り扱われたく通知する。

1 対象疾病

はり・きゅうの対象疾病は、指定医療機関による医療の給付を受けても所期の治療効果が得られないものまたはいままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断されるもの(慢性病で適当な治療手段のないもの)であるが、おおむね次のようなものであること。

神経痛、ロイマチス、腰痛症、頚腕症候群、五十肩、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患等

2 一般医療との併用禁止

指定医療機関の医療の給付が行なわれている期間は、その疾病に係る施術(はり・きゅう)は医療扶助の給付の対象とはならないものであるので、次の事項に留意のうえ実施すること。

(1) 福祉事務所長は、医療扶助のはり・きゅうを承認した場合、対象疾病について当該患者を委託していた指定医療機関に対し、その旨を「生活保護法による医療扶助のはり・きゅう受療連絡書(運営要領様式第十八号の二)」により直ちに連絡すること。

(2) 福祉事務所長は、当該患者に対し、はり、きゅうの給付が行なわれている期間はその疾病に係る一般医療を受けられない旨を周知徹底すること。

3 医師の同意

医療扶助によるはり・きゅうの給付は、給付要否意見書(はり・きゅう)の「医師意見」欄に指定医療機関の医師の同意の記入を受けたうえで実施すること。

なお、給付要否意見書(はり・きゅう)の記入は、原則として、医師の同意の記入を受けてから、はり・きゅう師の記入を受けさせるものとすること。

4 施術料金の算定方法および施術期間、回数

(1) はり・きゅうの施術料金の算定方法については、医療扶助運営要領別紙第五号協定書(はり・きゅう)案の別紙3はり・きゅうの施術料金の算定方法によること。

(2) はり・きゅうの施術期間、回数については、前記(1)の協定書(はり・きゅう)案の別紙2はり・きゅう給付の施術方針の5によること。

5 削除

6 はり・きゅう給付の継続

初療の日から六か月を経過したものについては、引き続き、当該施術を必要とする旨の医師の同意があり、治療効果が認められ、さらに継続の必要があるもの等真にやむをえないことが判断しうるものに限り、給付の継続を認めて差し支えないこと。

7 はり・きゅう師の登録

都道府県本庁(指定都市又は中核市にあっては市本庁とする。)は、医療扶助によるはり・きゅう師の登録簿(運営要領様式第一号指定機関名簿に準じ作成し、氏名及び住所並びに施術所の名称、所在地及び管理者名が登載されたものとすること。)を整備し、当該登録簿に登載されたはり・きゅう師の氏名等を福祉事務所に周知徹底を図ること。

8 給付実施状況の報告

昭和四十八年度の医療扶助によるはり・きゅうの給付実施状況は、四月から七月までの状況を八月末日までに、八月から昭和四十九年三月までの状況を昭和四十九年四月末日までに別紙様式により報告されたいこと。

9 協定締結結果の報告

都道府県(指定都市)本庁は、はり・きゅう師団体と協定を締結した場合は協定締結団体の団体名、締結年月日および団体傘下登録会員数(昭和四十八年八月一日現在)を昭和四十八年八月末日までに報告されたいこと。

10 その他

はり・きゅうの給付は、通常緊急性に乏しいと考えられることから、必ず事前に承認を与えるものとすること。したがって、被保護者に対し、事後の申請は認められない旨予め周知徹底を図ること。

別紙様式