添付一覧
○生活保護法による医療扶助と妊娠中毒症療養援護制度との関係について
(昭和三九年九月三〇日)
(社保第一一〇号)
(各都道府県指定都市民生・保健所を設置する市衛生主管部(局)長あて厚生省社会局保護・児童家庭局母子衛生課長連名通知)
妊娠中毒症にり患している妊産婦に対する援護については、昭和三十九年二月二十八日厚生省発児第一八号厚生事務次官通達「妊娠中毒症にり患している妊産婦の療養に対する援護について」及び昭和三十九年九月二十五日児発第八五〇号厚生省児童家庭局長通知「妊娠中毒症療養援護費の支給について」により既にそれぞれ別紙写1及び2のとおり通知されたところであるが、妊娠中毒症療養援護制度(以下「援護制度」という。)と生活保護法による医療扶助(以下「医療扶助」という。)との関係は次のとおりであるので、取扱いに遺憾のないよう配意されたい。
1 この援護制度は医療扶助に優先して行われるものであるが、その支給対象において、入院日数に制限があり、また、妊娠中毒症療養援護費(以下「援護費」という。)が、定額制である等、医療扶助と異なる点があるので、援護費の支給対象とならないもの(入院日数が七日未満のもの等)または当該医療に要する費用の額が、この制度による援護費の額を超える部分については、医療扶助の対象として取扱うこととして差しつかえないものであること。
2 妊娠中毒症にり患していると思われる要保護者より医療扶助の申請があつた場合には、要否意見書を徴し、当該意見書に基づき積極的に入院させるよう指導されたいこと。
3 この場合、福祉事務所長はただちに医療券を発行することなく、とりあえず診療依頼券(別紙様式)によつて入院を委託することとし、必ず当該要保護者に「援護費支給認定書」(以下「認定書」という。)の交付申請を行わせること。
なお、認定書の交付申請を行う場合、医療扶助に係る要否意見書をもつて診断書に代えてよいことになつているので、その旨申請を行う要保護者に周知させておくとともに、福祉事務所長は原本に相違ないことを証明した当該要否意見書の写しを交付すること。
4 当該申請に係る認定書が交付されたときは、保健所長は福祉事務所長に対しその旨を文書によつて連絡することとなつているので、この連絡を受けた福祉事務所長は、当該被保護者に対して入院が七日以上になつたときはただちに援護費の支給申請を行うよう指導すること。
5 この場合福祉事務所長は、指定医療機関から当該被保護者に係る援護費の代理受領を希望する旨の申出があつたときは、当該被保護者に対して援護費の受領権限を指定医療機関に委任するよう指導し、当該被保護者の同意を得たうえで委任状を徴し、これを援護費支給申請書に添付して申請するよう指導すること。
なお、この援護費の代理受領に関する取扱いについては、指定医療機関に対しあらかじめ周知徹底をはかつておくこと。
6 福祉事務所長は、4の支給申請手続を了した被保護者に対してすみやかに医療券を発行するものとし、「本人支払額」欄に「援護費を」と朱書すること。
7 被保護者が5の委任を拒否した場合には、母子衛生主管課より必ず当該被保護者に係る援護費支給時期の連絡を求め、当該被保護者の援護費受領の時点において一般の手続により収入認定を行うものとすること。
別紙1・2 略
別紙様式