アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○生活保護に係る保護金品の定例支給日が地方公共団体等の休日に当たる場合の取扱いについて

(平成四年一〇月一二日)

(社援保第五五号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)

生活保護に係る保護金品の支給日については、各実施機関において特定の支給日(以下「定例支給日」という。)を定めており、定例支給日が地方公共団体又は金融機関の休日(以下「休日」という。)に当たる場合の取扱いは実施機関により異なっているところであるが、より一層の受給者サービスの向上を図るため、定例支給日が休日に当たる場合は、支給日を繰り上げ、その直前の休日でない日とすることが望ましいと考えられるので、管下実施機関及び関係機関に周知徹底を図り、平成四年十二月までにその実施ができるよう、御配慮願いたい。

なお、保護費の会計年度が四月一日から翌年三月三十一日までと区分されていることとの関係上、四月の定例支給日が休日に当たる場合であって、前記の方法によると前月に支給すべきこととなるときは、四月の最初の休日でない日に支給すべきものとなるので、念のため申し添える。