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○生活保護法第二十九条に基づく公共職業安定所長に対する調査の嘱託について

(昭和五八年九月一二日)

(社保第九五号)

(各都道府県・各指定都市民生主幹部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

標記について、別添1のとおり労働省職業安定局雇用保険課長に依頼したところ別添2のとおり回答があり、必要な協力が得られることとなつたので、次の点に留意の上、貴管下実施機関に周知徹底を図られたい。

1 職業安定法第五十一条(秘密の厳守)の規定により、公共職業安定所長からの回答は、本人の同意書を添付した公文書によつて調査の嘱託が行われた場合にのみ得られるものであること。

2 公共職業安定所長に対する調査の嘱託は、機械的に行うことなくその必要性について十分な検討を加えるとともに、保護の決定及び実施に必要不可欠な事項について行うこと。

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(別添1)

(昭和五八年八月二二日 社保第九〇号)

(労働省職業安定局雇用保険課長あて厚生省社会局保護課長依頼)

生活保護行政の運営については、平素から格別の御高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、生活保護の不正受給の防止については、不正受給者を排除し、制度の適正を期すべく従来から鋭意取り組んでいるところですが、関係機関との連携を強化し、要保護者の収入、資産等を的確に把握することが極めて重要な対策となつています。

つきましては、生活保護法第二十九条の規定に基づき保護の実施機関又は福祉事務所長が公共職業安定所長に対し要保護者の雇用保険の受給状況等に関して調査の嘱託を行つた場合の必要な協力について、特段の御配意を賜わりますようお願い申しあげます。

なお、保護の実施機関又は福祉事務所長が官公署等に調査を嘱託する場合には、調査依頼状(公文)に要保護者の同意書を添付するよう指導しておりますので、念のため申し添えます。

(別添2)

(昭和五八年八月二七日 雇保収第四号)

(厚生省社会局保護課長あて労働省職業安定局雇用保険課長回答)

昭和五十八年八月二十二日付け社保第九〇号により依頼のありました標記については、その趣旨に沿つて協力することとし、各都道府県へも指示しましたので通知します。