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○生活保護法関係文書の保存期間について

(昭和三六年九月二九日)

(社発第七二六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

各地方公共団体に係る生活保護法関係文書の保存期間については、本来各地方公共団体において自主的に定められるべきものであるが、生活保護法施行後十年をこえる時日が経過し、同法関係文書の量が特に保護の実施機関において相当膨大になつていることにかんがみ、保護の実施機関における同法関係文書の保存期間の標準を別紙のとおり示すから、了知されたい。

なお、生活保護法関係文書は、生活保護法による保護の決定実施に関する事務の性質上被保護者個人の秘密に関連するものが少なくないので、保存期間を経過した文書の処理については特に慎重を期し、原則として焼却すべきものであるから、念のため。また、この標準は最少限度の保存期間を意味するものであるが、各地方公共団体の既存の保存期間区分がこれと異なる場合にはこの標準の線に沿つて適宜調整して差し支えないものであるし、事務処理の便宜等の理由により標準をこえて保存することは自由である。

別紙

生活保護法関係文書の保存期間の標準

1 生活保護法関係文書の保存期間の区分は、永久、一〇年、五年、三年及び一年とする。

2 各文書の保存期間は、別表のとおりとする。ただし、当該世帯に係る保護に関する処分につき不服の申立てが提起された場合には、その申立てに対する決定又は裁決が確定した後三年間は、当該処分に係る文書を保存するものとする。また、当該世帯に係る保護に関する処分につき訴訟が提起された場合には、永久保存とする。

3 保存期間の計画は、文書の完結の翌年又は翌年度(保護費及び保護施設事務費関係については翌年度)から起算する。

別表

 

文書名

区分

備考

保護費及び保護施設事務費関係

保護費負担金精算書(原本)

10年

 

保護施設事務費精算書(原本)

10年

 

保護費負担金交付決定通知書

10年

 

保護費負担金確定通知書

10年

 

保護費関係予算差引簿

5年

 

施行事務費予算差引簿

5年

 

保護費返還(徴収)金納付通知書(控え)

5年

 

保護費関係報告書(経理状況報告等)(控え)

1年

 

繰替支弁金計算書(控え)

5年

 

保護金品支給台帳

5年

 

保護費支給明細書(控え)

5年

 

教育扶助費精算書(原本)

5年

 

保護一般関係

受付簿

3年

 

保護申請書受理簿

5年

 

ケース番号登載簿

永久

 

ケース番号索引簿

永久

 

不服申立書処理簿

3年

 

保護開始申請書

廃止後5年

 

保護変更申請書

5年

 

保護台帳

廃止後5年

 

保護決定調書

5年

 

面接記録票

3年

 

ケース記録票

廃止後5年

 

保護決定通知書(原議)

5年

変更決定通知書及び法第18条第2項の規定による葬祭扶助申請書を含む。

保護申請却下決定通知書(原議)

5年

 

保護廃止(停止)決定通知書(原議)

5年

 

生計その他の状況変動報告

3年

法第48条第4項による報告、法第61条による届出等を指す。

要保護者に関する町村長の調査書等

3年

 

法第29条による報告書等

3年

 

保護施設への収容依頼書(原議)

収容終了後1年

 

要保護者の転出通知書(原議)

1年

 

特別基準関係文書

3年

 

医療関係

医療台帳

廃止後5年

 

診療要否意見書等各要否意見書

3年

治療材料等保護変更申請書(傷病届)と不可分のものを除く。

医療券及び診療報酬請求明細書等各給付券及び各請求明細書

5年

 

診察料及び検査料請求書

5年

 

検診命令書、検診書及び検診料請求書

5年

 

診療報酬請求書等各費用請求書

5年

 

結核及び精神病入院協議関係文書

3年

 

嘱託医執務日誌

3年

 

医療券交付処理簿等各給付券交付処理簿

3年

 

調査関係

被保護者全国一斉調査基礎調査及び特別実態調査調査票

1年

 

上記調査の集計結果表(控え)

3年

 

被保護者全国一斉調査個別調査調査票(控え)

1年

 

医療扶助実態調査受給者状況調査調査票(控え)

1年