アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第六十三条の適用について

(昭和四七年一二月五日)

(社保第一九六号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

標記について、今回左記のとおり取扱い方針を定めたので、了知のうえ、管下実施機関を指導されたい。

1 生活保護法第六十三条にいう資力の発生時点としては、加害行為発生時点から被害者に損害賠償請求権が存するので、加害行為発生時点たること。したがつて、その時点以後支弁された保護費については法第六十三条の返還対象となること。

2 実施機関は、1による返還額の決定にあたつては、損害賠償請求権が客観的に確実性を有するに至つたと判断される時点以後について支弁された保護費を標準として世帯の現在の生活状況および将来の自立助長を考慮して定められたいこと。

この場合、損害賠償請求権が客観的に確実性を有するに至つたと判断される時点とは、公害、自動車事故については次の時点であること。

(1) 公害の場合

ア 第一次的に訴訟等を行なつた者については、最終判決または和解の時点

イ 第一次訴訟等の参加者以外の者であつて、客観的に第一次訴訟等の参加者と同様の公害による被害を受けた者と認められる者についても、アと同一の時点

ウ ア、イに該当しない者については、その訴訟等に関する最終判決または和解の時点

(2) 自動車事故の場合

自動車損害賠償保障法により保険金が支払われることは確実なため、事故発生時点