添付一覧
○自動車事故対策センターが行う生活資金の貸付けの生活保護法上の取扱いについて
(昭和四八年一二月二一日)
(社保第二二三号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第三号、第四号及び第八号の規定により、自動車事故の被害者に対し、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)による損害賠償の保障制度と相まつて被害者の保護を増進することを目的として認可法人 自動車事故対策センター(以下「センター」という。)が行う資金の貸付け制度(保険金立替貸付、保障金立替貸付、交通遺児等貸付及び不履行判決貸付)は別添(写)の「自動車事故対策センターが行う生活資金貸付け要綱(以下「要綱」という。)」により本年十二月十日から実施されることとなつたが、生活保護法(以下「法」という。)におけるこれが取扱いは、次のとおりであるので了知のうえ、保護の適正な実施に遺憾のないよう指導の徹底を図られたい。
なお、4については、センターと協議済である。
1 自賠法の規定により後遺障害に係る損害賠償額の支払を受けるべき被害者及び同法第五章の規定による損害の補てんとして支払われる金額の支払を受けるべき被害者に対し、それぞれ立替貸付として保険金立替貸付又は保障金立替貸付が行われることとなつたが、これが取扱いについては、「生活保護法による保護の実施要領について(昭和三十六年四月一日厚生省発社第一二三号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。)」の第七の3の(3)のオにより取り扱うこととされたいこと。
2 自動車事故により死亡又は自賠法別表第一級から第三級までに該当することとなつた者の遺児等に対し、交通遺児等貸付として一時金及び育成費が貸し付けられることとなつたが、これが取扱いについては、次官通知の第七の3の(3)のウにより取り扱うこととされたいこと。
3 自動車事故による損害賠償についての債務名義を得た被害者であつて当該債務名義に係る債権についてその全部又は一部の弁済を受けることが困難と認められるものに対し、損害賠償額の一部につき不履行判決貸付が行われることとなつたが、これが取扱いについては、次官通知の第七の3の(3)のオにより取り扱うこととされたいこと。
4 要綱のⅡの5の(1)の(ハ)には、法第六条第一項に規定する被保護者である場合を含むものであること。
〔別添〕略
別紙1~5 略