添付一覧
○被保護世帯に対する電気料金の特別措置について
(昭和五五年三月二六日)
(社保第三七号)
(各民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)
昭和五十五年四月一日より、東北電力株式会社等の八電力会社の供給に係る電気料金が改定されることとなつたが、生活保護法による保護を受けている世帯については、昭和五十五年九月三十日までは旧料金を適用するという特別措置が実施されることとなり、これについて別添のとおり通商産業省資源エネルギー庁公益事業部業務課長より協力依頼があつたので、本特別措置が円滑に実施されるよう、電力会社とその細目について十分連絡協議のうえ、貴管下実施機関における協力方について特段の御配慮をお願いする。
なお、本特別措置の実施にあたつては、昭和四十九年五月二十五日社保第一〇六号本職通知及び昭和五十一年六月十一日社保第九六号本職通知を参照されたい。
別添
生活保護世帯に対する電気料金の特別措置について
(昭和五五年三月二一日)
(厚生省社会局保護課長あて通商産業省資源エネルギー)
(庁公益事業部業務課長依頼)
今般、東北電力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社及び九州電力株式会社から提出されていた電気供給規程の変更申請が、通商産業大臣の認可を受け、昭和五十五年四月一日より実施されることとなりましたが、生活保護世帯につきましては昭和五十五年九月三十日までは旧料金を適用するという特別措置が行われることとなりましたので、本特別措置が円滑に実施されるよう、各福祉事務所における協力方について貴職におかれても特段のご配慮をお願いいたします。
(参考 電気供給規程附則 抜粋)
定額電燈、従量電燈甲または従量電燈乙の需要家の料金についての特別措置
定額電燈、従量電燈甲または従量電燈乙に該当する需要家で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項の保護を受けている者について当該需要家からの申出があつたときは、その一月の料金は、この規程実施の日から昭和五十五年九月三十日までの期限を限り、旧規程により算定された金額といたします。