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○国の補助金等の臨時特例等に関する法律の施行に伴う国の負担金又は補助金(社会福祉関係)の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における負担又は補助の割合の変更等について

(昭和六一年五月八日)

(社庶第六八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)

本日付けをもつて、昭和六十一年法律第四十六号として「国の補助金等の臨時特例等に関する法律」(以下「特例法」という。)が公布・施行されたが、同法により、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における社会福祉(母子保健を含む。)関係の国の負担又は補助の割合が変更された(別添参照)。

ついては、今後における社会福祉関係予算の確保及び執行等に当たつては、左記事項を了知の上、社会福祉制度の円滑・適正な運営に遺憾なきを期されたい。

なお、貴管下市(区)町村長にもこの旨周知願いたい。

1 国の負担又は補助の割合の変更等

昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における地方公共団体に対する国の負担又は補助の割合が次のとおり変更され、公布の日から施行されること。

〔負担・補助割合=五十九年度(本則ベース)→六十年度の特例→六十一年度~六十三年度の特例〕

① 児童福祉法の一部改正(特例法第十六条関係)〔一○分の八→一○分の七→一○分の五〕

② 身体障害者福祉法の一部改正(第十七条関係)〔一○分の八→一○分の七→一○分の五〕

③ 生活保護法の一部改正(第十九条関係)〔一○分の八→一○分の七→一○分の七〕

④ 売春防止法の一部改正(第二十二条関係)〔一○分の八→一○分の七→一○分の五〕

⑤ 精神薄弱者福祉法の一部改正(第二十三条関係)〔一○分の八→一○分の七→一○分の五〕

⑥ 児童扶養手当法の一部改正(第二十四条関係)〔――→一○分の八(本則)→一○分の七〕

⑦ 老人福祉法の一部改正(第二十五条関係)〔一○分の八→一○分の七→二分の一〕

⑧ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正(第二十六条関係)〔一○分の八→一○分の七→一○分の七〕

⑨ 母子保健法の一部改正(第二十七条関係)〔一○分の八→一○分の七→一○分の五〕

⑩ 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正(第二十九条関係)〔一○分の八→一○分の七→一○分の七〕

また、今回の措置に伴う地方負担の増加分については、地方財政計画を通じて地方交付税の特例加算等により総体的な対策が講じられているので、各地方公共団体ごとの実情に応じ所要の予算を確保され、行政運営に支障が生じないよう御配意願いたいこと(特例法第四十九条参照)。

なお、在宅福祉対策の充実を図るため、デイ・サービス及びショートステイ事業の国庫補助率を三分の一から二分の一へ引き上げたので、これら事業の推進に格段の御協力をお願いしたいこと。

2 生活保護臨時財政調整補助金

生活保護については、六十年度に引き続き、六十一年度においても生活保護臨時財政調整補助金(二○○億円)を計上し、保護の適切な運営が確保されるよう措置を講じたこと。

3 資金の交付

特例法の成立時期との関係から、資金調達等の面で御面倒をかけたところであるが、生活保護費補助金、児童保護費等補助金、特別障害者手当等給付費補助金、老人保護費補助金等については、所要の国庫支出金の前倒し交付措置等が行われることとなつたこと。

別添 略