アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する事務取扱要領について

(昭和四三年三月二七日)

(厚生省社第一四八号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生・社会・児童家庭局長連名通知)

「豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)」第二条第三項及び第五条の規定に基づき、社会福祉施設等関係の事務取扱要領が別紙のとおり定められたので、通知する。

なお、この事務取扱要領に基づく各種報告書等は、施設の種類に応じ、それぞれの所管局に提出されたい。

別紙

豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する事務取扱要領

豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助については、「豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(昭和三十八年法律第百三十七号。以下「法」という。)」及び「豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号。以下「令」という。)」に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

第一 平年除雪費

令第二条第三項に規定する平年における除雪事業に要する費用の額は、次により算出するものとする。

この場合において、八級地から一級地までの地域区分は、「普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号。)」別表第4の(3)に規定する積雪の差による地域区分とする。

1 八級地~五級地 九六一円×令第一条第三号から第八号までに規定する社会福祉施設及び同条第九号に規定する伝染病院、隔離病舎、隔離所又は消毒所(以下「社会福祉施設等」という。)の建物面積

2 四級地  六八二円×  同  前

3 三級地  四三四円×  同  前

4 二級地  一八六円×  同  前

5 一級地   九三円×  同  前

6 1から5までの地域以外の地域

四六円×  同  前

第二 補助対象経費の範囲

1 令第三条の補助額の対象となる経費は、次の費用とする。

(1) 建物の除雪費

(2) 工作物の除雪費

(3) 敷地内の利用者、患者及び職員の専用通路の除雪費

(4) 避難路その他緊急に除雪を必要とする敷地内の通路の除雪費

2 1に規定する除雪費とは、除雪作業に直接要した人夫賃、器材の購入費及び除雪車、貨物自動車等の借料をいう。

第三 国庫補助事業認定申請書の提出

都道府県若しくは市町村又はその一部事務組合が補助金の交付を受けようとするときは、豪雪を指定する政令が公布された後二○日以内に厚生大臣に対し様式第1による国庫補助事業認定申請書に次の必要書類を添付し、提出しなければならない。この場合市町村又はその一部事務組合にあつては都道府県を経由するものとし、都道府県は、様式第3による国庫補助事業認定申請一覧表を添付するものとする。

ア 国庫補助対象施設別除雪費内訳書(様式第2)

イ 申請者に最も近い観測地点における豪雪指定期間の毎日の積雪記録

様式第1

様式第2

様式第3