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○日本赤十字社と「公の支配」について

(昭和三七年四月一七日)

(社発第二四六号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

標記について、別紙甲号埼玉県知事よりの照会に対して、別紙乙号のとおり回答したから了知されたい。

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別紙甲号

(昭和三七年三月一三日 三七福発第三七五号)

(厚生省社会局長あて埼玉県知事照会)

日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)に規定する日本赤十字社は、同法第三十六条及び三十七条の規定により一般的監督を受けるほか、同法第三十八条の規定により国の特別の監督を受けているので憲法第八十九条並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十二条及び第二百三十条にいう「公の支配」に属している事業を行なう法人と解してさしつかえないか。

別紙乙号

(昭和三七年四月一七日 社発第二四六号)

(埼玉県知事あて厚生省社会局長回答)

標記について、三月十三日三七福発第三七五号により照会があつたが、御見解のとおりであるから了知されたい。