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○赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律施行上留意事項の件

(昭和二三年二月二七日)

(社乙第一〇号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の施行については、客年十二月二十三日厚生省発社第一六二号を以て厚生次官より通牒せられたのであるが、これが実施に当つては左記事項御留意相成りたく、なお同法第三条の規定による日本赤十字社の許可は別紙の通り日本赤十字社において規程を制定し、これによることとなつたからこれが周知方御取計相成りたい。

一 類似する記章

同法第一条に規定する類似する記章とは

1 赤色系統の十文字は正しい十たると傾いた十印又は図案化せられたるとを問わず一切類似とみなされる。

2 他の図案の一部に用いられる場合においても赤色系統の十文字は正しい十文字たるを問わず一切類似とみなされる。

3 地となる色については、完全な白地でなくとも、白色系統であれば類似とみなされる。

4 赤色系統の新月又はライオン及び太陽の標章についても、上記1から3までと同様である。

なお、同法第一条に規定する赤十字、赤新月及び赤のライオン及び太陽の標章は以下のとおりである。

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赤十字

赤新月

赤のライオン及び太陽

二 類似する名称

同法第一条に規定する類似する名称とは

赤十字看護婦会、あか十字文株式会社、ジュネーブ十字商会、ジュネーバー十字出版会社等その名称等に赤十字、ジュネーブ十字なる文字又はこれと紛らわしい文字を使った名称はすべて類似とみなされる。

また、その名称等に赤新月若しくは赤のライオン及び太陽なる文字又はこれと紛らわしい文字を使った名称についても類似とみなされる。

三 みだりに

同法第一条に規定するみだりにとは法的な根拠なくほしいままという意味で左記以外の場合をいう。

1 日本赤十字社

2 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第三条により日本赤十字社の許可を受けたる場合

3 外国赤十字(赤新月)社及び赤十字国際機関の人員、資材等(国際的儀礼として)

4 武力攻撃事態における外国の医療関係者及び救護機関、衛生材料等

5 赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令(昭和三十九年防衛庁訓令第三十二号)に従い自衛隊等が使用する場合

6 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第58号)第157条の規定に基づき使用する場合