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○民生委員法の疑義について

(昭和三〇年六月八日)

(社発第四三七号の二各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

標記に関し、別紙甲号岐阜県知事の照会に対し別紙乙号のとおり回答したから了知ありたい。

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〔別紙甲号〕

(昭和三○年三月二八日 三○厚第二五五号)

(厚生省社会局長あて岐阜県知事照会)

標記について左記のとおり疑義を生じたので何分の御回報煩わしたい。

本県恵那郡三濃村の一部が愛知県に編入することとなつたが、同地区の民生委員については客年三月三日付社発第一五九号通知により、その委嘱が厚生大臣によるものであるから右の場合においてもその職には何らの変更もなく「岐阜県民生委員」を「愛知県民生委員」に読替えるものと解してよろしいか。

〔別紙乙号〕

(昭和三○年六月八日 社発第四三七号)

(岐阜県知事あて厚生省社会局長回答)

昭和三十年三月二十八日三○厚第二五五号をもつて照会のあつた右について左記のとおり回答する。

一 民生委員としての地位は、町村合併が都道府県の境界にわたつて行われた場合においても、貴見のとおり何等変更はないものであること。従つてその際改めて民生委員の解嘱並びに委嘱等の手続を行う必要はないが民生委員に関しては、委嘱手続及び指導監督が都道府県知事に委ねられていることにもかんがみ、都道府県知事は当時その実態を把握しておくことが肝要であるので、かかる場合においては、関係の都道府県相互に十分連絡をとられたいこと。

二 又右に伴う民生委員定数の変更は、左によつて取扱われたいこと。

1 合併関係町村の定数の変更は、関係町村の従前の定数の合算数に増減を生じないことを前提として、昭和二十九年三月三日社発第一五九号通知左記三に準じて取扱われたいこと。

2 前号に伴う関係都道府県の民生委員総定数の変更は、昭和二十八年八月二十二日社発第五八○号通知に拘らず、当省へは示唆報告で差支えないこと。