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○社会福祉事業振興会法の施行について

(昭和二九年六月一七日)

(発社第八四号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

社会福祉事業振興会法は昭和二十八年八月十九日法律第二百四十号をもつて公布され、昭和二十九年四月一日から施行されたが、この法律は、民間社会福祉事業の振興を図ることを目的として特殊法人社会福祉事業振興会(以下「振興会」という。)を設立したものであつて、その運営の成否は今後の社会福祉事業の進展にも重要な関係を有するものであるから、特に左記事項留意の上、広く本法制定の趣旨の周知徹底につとめるとともに振興会の円滑なる業務の運営に何分の協力をえたく、命によつて通知する。

第一 一般的事項

1 本法制定の趣旨は、従来諸種の事情によつてその育成をはばまれていた民間社会福祉事業の振興を図るため資金の融資を行う特殊法人を設立し、もつて社会福祉事業の振興を期したものであること。

2 振興会は、社会福祉法人に対し社会福祉事業施設の経営に必要な資金を融通し、その他社会福祉事業に関し必要な助成を行い、もつて社会福祉事業の振興を図ることを目的とするものであること。

3 振興会の資本金は、政府の予算に定める金額の範囲内で全額出資されるものであること。

第二 組織に関する事項

1 厚生大臣の認可を受けた振興会の定款は、別添のとおりであること。

2 当初の資本金は、三○○○万円であること。

3 振興会は、従たる事務所は設けないものであること。

4 会長、監事及び評議員は厚生大臣が任命し、理事は会長が厚生大臣の認可を受けて任命するものであること。

第三 業務に関する事項

1 振興会が行う業務は、厚生大臣の認可を受けた業務方法書(別添)により実施されるものであること。

なお、当分の間、法第二十五条に基く貸付業務の委託は行わないものであること。

2 振興会の業務は、左の通りであること。但し、社会福祉法人には、当分の間、児童福祉法に規定する児童福祉施設又は身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設を設置する民法法人及び更生緊急保護法に規定する更生保護事業を営む民法法人も含まれるものであること。

(1) 社会福祉法人に対し、社会福祉事業施設の修理、改造、拡張、整備若しくは災害復旧に要する資金又は社会福祉事業施設の経営に必要なその他の資金を貸し付けること。

(2) 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事するものの研修、福利更生、その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、必要な資金を貸付け、又は助成を行うこと。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務

(4) なお当分の間、(2)号の業務は行わないこと。

3 貸付に当つては、貸付を受けようとする者が行う事業内容、資産等諸種の事情を勘案して一定の貸付限度を設けてあること。

4 貸付利率は、一○○円について一日一銭四厘、その償還期限は一○年以内とし、延滞利息は一○○円について一日五銭であること。但し、災害その他特別の事由がある場合は、これによらないことができること。

5 貸付は物上担保によることを原則としているが、貸付金額一○○万円以下又は償還期限一年以内の場合には、その元利金の償還について確実な二人以上の連帯保証人でも差支えないこと。

6 事業計画及び資金借入の申込等の手続については、別途振興会から詳細な通知がなされるものであること。

第四 その他必要な事項

1 資金借入申込をしようとするものは、所定の申込書を各都道府県知事を経由して振興会に提出すること。

都道府県知事は別紙様式の意見書を添えて所定の期日までに一括して振興会に送附されたいこと。但し、更生保護事業を経営する民法法人より申込書の提出があつたときは、都道府県知事は当該法人を管轄する保護観察所の意見を聴取されたいこと。

2 前号の意見書は、資金借入申込書の審査に当つて重要な資料となるものであるから都道府県知事は、意見書添附に際して申込書の内容が事実に反することのないよう当該申込者の事業内容を慎重に検討し、特に償還財源についてはあらかじめ関係機関(共同募金会等)とも十分連絡し、償還の確実性について格段の配慮を願いたいこと。

3 資金の貸付を受けたものについては、その資金が正当に使用せられ、且つ、その実施する事業が資金貸付の目的を達成するよう施設の経営に必要な指導を願いたいこと。

別紙様式