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○福祉センターの設置管理について

(昭和四一年四月二一日)

(厚生省社第一一三号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

改正 昭和四四年三月一○日厚生省社第六二号

近年におけるわが国社会経済状勢の著しい進展にともない、国民福祉の向上についての積極的な施策が強く要請されているところであるが、中でも市町村の地域における住民の福祉を増進するための施設の整備、拡充は最も緊要な課題となつている。このことにかんがみ、今般国としてもこれらの要請にこたえるため、児童から老人にいたるまで広く住民の福祉を増進するための場として、市町村が設置する福祉センターを国民年金特別融資の対象施設とすることとし、その設置管理要綱を次のとおり定めたので、貴都道府県においても管下市町村を指導されたい。

福祉センター設置管理要綱

第一 福祉センターの目的

福祉センターは、市町村(特別区を含む。以下同じ)の地域において、地域住民に対し、社会福祉、その他住民の生活の維持向上のための場を与え、もつて、その福祉の増進を図ることを目的とする。

第二 設置及び管理

福祉センターの設置及び管理の主体は、市町村とすること。ただし、福祉センターの設置の目的を効果的に達成するために必要があるときは、その管理を当該市町村の区域を単位として設けられた社会福祉法人たる社会福祉協議会に委託して行なうことができる。

第三 事業

福祉センターにおいて行なわれる事業は、おおむね次にかかげるような事業であること。

1 各種相談(児童相談所および身体障害者更生指導所の行なう巡回相談、国民年金委員(相談)等による年金相談、民生委員による心配ごと相談、児童福祉司又は児童委員による児童問題相談、身体障害者福祉司又は民生委員による身体障害者生活相談、民生委員による内職相談等)及び善意銀行の場の提供

2 教養、文化、レクリエーション及びクラブ活動等の場の提供

3 会議場、結婚式場等の提供等

第四 設置及び管理の基本方針

福祉センターの設置及び管理については、その目的にかんがみ、地域住民の気がるな、かつ、健全な利用が確保されるよう特に留意すること。

第五 設置

1 立地条件について

福祉センターの建設地は、環境、交通等の地理的条件、利用度の特殊性等を考慮し、その地域的需要に応じた効率的な運営が確保できると認められる場所であること。

2 構造設備について

(1) 福祉センターの構造は、耐火建築物であり、延べ面積は次の基準によること。

人口一万未満の町村           おおむね一○○○平方メートル

/人口一万以上 三万未満の/市町村   おおむね一三五○平方メートル

/人口三万以上 一○万未満/の市町村  おおむね一七○○平方メートル

/人口一○万以上の市及び特/別区    おおむね二四○○平方メートル

(2) 福祉センターの設備は、管理部門のほか、事業の内容に即して設けられるものであるが、これを例示すれば、次のようなものであること。

ア 相談室

イ レクリエーション室

ウ 子どもの遊び場及び子どもの室

エ 老人いこいの室、浴室

オ 料理講習室、その他各種講習室

カ 図書室

キ 結婚式場

ク 講堂及び会議室

第六 その他

福祉センターを設置する市町村は、次の事項を明らかにした管理規程を設けなければならないこと。

ア 福祉センターの名称

イ 利用手続及び利用料

ウ 利用者の守るべき規律

オ その他