アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○財団法人中央競馬社会福祉財団の社会福祉関係助成事業の実施について

(昭和四五年五月二二日)

(社庶第一〇四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局庶務・児童家庭局企画課長連名通知)

中央競馬会の馬主をはじめとする中央競馬関係者が競馬賞金等を自主的に醵出し合い、社会福祉事業に対する助成その他の事業を行なうことを目的として、財団法人中央競馬社会福祉財団が設立されたところであるが、この財団は、社会福祉関係助成事業として、社会福祉施設整備費に対する助成事業を中心に実施するとともに、社会福祉従事職員海外研修費に対する助成事業をも行なうものである。

本財団による社会福祉関係助成事業が効果的に実施されるためには、国庫補助制度、お年玉つき郵便葉書に付加される寄付金制度及び自転車競技法等に基づく補助制度等同種の補助制度との調整を図り、かつ、当該地域の社会福祉施設整備計画を考慮した総合的な運用が望まれることにかんがみ、これが申請については、別紙取扱要領により取扱われることが適当と考えられるのでご了知のうえ、関係団体に対し、よろしくご指導願いたい。

なお、この財団の助成関係規定等は、別添資料のとおりであるが、昭和四十五年度の社会福祉施設整備費等助成事業は、概略次により実施される見込みであるので了知されたい。

1 助成事業費の総額は、おおむね五億円であること。

2 社会福祉施設整備費を対象とし、原則としてその事業に要する費用の四分の三以内を補助するものであること。

3 馬主協会又は県共同募金会に対する申請書の提出期限は、六月末日とし、八月頃決定する予定であること。

おつて、本件については、財団法人中央競馬社会福祉財団に了解ずみであるので念のため申し添える。

別紙

社会福祉関係助成金等交付申請の取扱要領

第一 社会福祉施設整備費等助成事業

1 中央競馬社会福祉財団(以下「財団」という。)は、中央共同募金会、馬主協会又は関係県共同募金会に推薦を依頼するものとする。

2 馬主協会の関係する地域(別表のとおり)における申請手続は次によるものとする。

(1) 馬主協会の関係する地域で行なう事業について助成を受けようとする者は、所定の申請書を馬主協会に提出するとともに、その写を当該都道府県共同募金会に提出するものとする。

(2) 馬主協会は、推薦にあたつて、当該都道府県共同募金会に協議するものとし、推薦する申請については、当該都道府県知事の意見書を添えて財団に進達するものとする。

(3) 馬主協会から協議を受けた都道府県共同募金会は、推薦委員会に諮つて意見を述べるものとし、その結果について中央共同募金会に報告するものとする。この報告書には、申請書写及び都道府県知事の意見書写を添付するものとする。

3 別表以外の地域で行なう事業について助成を受けようとする者は、所定の申請書を当該県共同募金会に提出するものとし、県共同募金会は、推薦委員会に諮つて審査し、推薦することとなつた申請については、当該県知事の意見書を付して中央共同募金会に進達するものとする。

4 中央共同募金会は、各都道府県共同募金会の意見に基づき、総合的な調整を行ない意見を付して財団に推薦するものとする。

第二 社会福祉従事職員研修費助成事業

1 職員を研修に派遣しようとする施設の長は、当該都道府県を経由して申請書を提出するものとする。

2 都道府県知事は、内容審査のうえ財団に推薦するものとする。

別表

地域

馬主協会

共同募金会

北海道

札幌競馬場馬主協会

北海道共同募金会

函館競馬場〃

 

福島県

福島競馬場〃

福島県〃

千葉県

中山〃

千葉県〃

東京都

東京〃

東京都〃

神奈川県

〃〃

神奈川県〃

新潟県

新潟競馬場〃

新潟県〃

愛知県

中京〃

愛知県〃

京都府

京都〃

京都府〃

大阪府

京都〃

大阪府〃

阪神〃

兵庫県

阪神〃

兵庫県〃

福岡県

九州〃

福岡県〃