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○社会福祉事業法第六十九条の規定による寄附金募集について
(昭和二七年四月八日)
(社乙発第四六号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
社会福祉事業法第六十九条の規定により行う一部道府県単位の寄附金募集については、昭和二十六年六月四日厚生省発社第五六号事務次官通牒をもつて通知した通りであり、その後都道府県においては、その趣旨に充分留意せられ、実施していることと思料されるが、その種の寄附金募集は従来から種々の弊害を伴い易く、その影響するところ極めて大なるものがあるので、これが許可に当つては、事実に適するよう慎重に措置せられたく、特に、共同募金、日赤募金等全国にわたる募金との重複混乱を避け、各募金の目的を達せしめるよう適当なる調整を図られたく、お願いする。
なお、今後貴都道府県において許可した寄附金募集については許可後速やかに別紙様式により報告せられたく、又、すでに許可した分についても、同様式による報告書に募集結果報告書写を添えて四月二十日迄に当省に必着するよう提出されたく該当なき場合はその旨回報願いたい。
別紙
寄附金募集許可報告書
○○県
1 募集者の住所及び氏名
2 特に寄附金募集を必要とする事由
3 募集すべき金額
4 募集の方法
5 募集の区域及び期間
6 寄附金の管理及び処分の方法
7 許可の際附したる条件
8 その他必要事項