添付一覧
○社会福祉協議会に対する公金支出について
(昭和二七年一〇月三〇日)
(社乙発第一五〇号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
標記について別紙甲号岩手県民生部長の照会に対して別紙乙号のとおり回答したから御了知願いたい。
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(別紙甲号)
社会福祉協議会に対する公金支出について
(昭和二七年八月七日 二七福 号外)
(厚生省社会局庶務課長あて岩手県民生部長照会)
標記について、地方公共団体又はその代表者が会員として、会費又は分担金を納付する場合、公費より支出し得ることは、厚生省或いは中央社会福祉協議会において言明されてきたところであるが、最近別記のごとき事例があり、執務上困惑しているので、これに対する厚生省としての見解を至急御教示願いたい。
(別記)
地方財務協会発行「地方行財政週報」八五号所載(行四頁)
社会福祉協議会に対し公金支出について
(昭和二七年五月二日)
(福岡県総務部長あて地方自治庁行政課長電信回答)
問 社会福祉事業法第七十四条による社会福祉協議会に対し公金を支出することは、地方自治法第二百三十条の慈善博愛の事業と解し公金の支出はできないものと解してさしつかえなきや。
答 電照、社会福祉協議会の件お見込のとおり。
(別紙乙号)
(昭和二七年一○月二九日 社発第八七三号)
(岩手県知事あて厚生省社会局長回答)
本年八月七日二七福号外により照会のあった標記のことについて左記のとおり回答する。なお、本件については、自治庁とも了解ずみのものであるから申し添える。
記
社会福祉協議会に対して単に助成又は奨励の意味で公金を支出することは、地方自治法第二百三十条の規定に牴触すると解せられるが、社会福祉協議会が社会福祉事業に関する調査、企画、連絡、調整等を行うに止って他の社会福祉事業に対して補助、助成を行うものでない限り、地方公共団体が社会福祉協議会の構成員となって分担金的なものを支出することは、地方自治法第二百三十条の規定に、牴触するものでないと解せられ、又地方公共団体が業務の委託契約に基いて正当な役務の提供に対する対価として、委託金を支出することは、私法的立場からする実費弁償としての支払義務に基くものであって、この場合は、公の援助又は補助に該当するものではないと解する。
