添付一覧
○社会福祉施設における火災防止対策の強化について
(昭和四八年一二月一日)
(社施第一五七号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)
社会福祉施設における防火体制の強化については、昭和四十八年四月十三日社施第五九号をもつて通知したところであるが、同通知書に基づき実施した防火管理設備等の一斉点検の結果からみて、特に次の事項に留意のうえ、管下各社会福祉施設に対し、火災防止の万全を期するよう指導をお願いする。
また、先の点検を通じ、明らかにされた不適合事項については、指導監査の際改善の状況を十分確認するとともにあらためて自主点検を実施させ、改善措置を講ずるよう指導されたい。
1 総括した点検結果の概要は別紙のとおりであること。
2 点検の結果、次の事項に重点を指向した指導が必要であること。
(1) 消防用設備等の整備について
ア 自動火災報知設備、漏電火災報知器及び非常警報設備等の不適合施設について、その整備を行わせること。
イ 避難口(非常口)、避難器具及び避難誘導灯の未整備施設について、その整備を行わせること。
ウ カーテン等は防災性能を有するものでなければならない(消防法第八条の三)ものであり、調査結果を見ると約半数が不適合施設であるので、その整備を行なわせること。
(2) 防火管理体制について
ア 防火管理者の選任
防火管理者が選任されていない施設が相当数あるが、これが選任されていない施設については、早急に選任して、必要な防火管理上の業務を的確に行わせるようにすること。
イ 消防計画の届出
消防計画の届出(消防法第八条の二)がされていない不適合施設について、消防機関等関係機関と具体的かつ充分な協議を行い、施設の実態に即した消防計画を策定し、所轄消防署長に届け出させること。
(3) 調査未実施の施設について
今回の調査を実施していない施設については、あらためて防火管理の実態を把握のうえ適正なる火災防止対策を推進させること。
別紙 略