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○社会福祉施設における主任寮母制度の取扱いについて

(平成四年三月二日)

(社施第二二号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局施設・大臣官房老人保健福祉部老人福祉計画課長連名通知)

標記については、本年度より施設運営費である措置費において、社会福祉施設における介護部門の専門性の強化と指導助言体制の確立により入所者処遇の充実を図ることを目的として創設したところであるが、その取扱いを左記により定めたので、了知の上管下施設のご指導方よろしくお願いしたい。

1 主任寮母の職務

主任寮母は、介護業務に携わる寮母のリーダーとして、入所者処遇が総合的に行われるよう他の入所者処遇部門と連絡調整を行い、介護に関する専門的知識・技術に基づく入所者の態様に応じた介護方針及び具体的な介護計画を中心となって策定するとともに、その業務遂行に当たって各寮母に対して適切な指導・助言を行う職務とする。

2 主任寮母の選任

主任寮母は、次の要件の全てを満たすものの中から選任すること。

(1) 専任の常勤職員であること。

(2) 介護福祉士の資格を有する者又は社会福祉施設の寮母として長年の経験と介護の専門技術を有する者。

(3) 主任寮母の職務に必要な管理能力及び指導力を有する者。

3 主任寮母の待遇

前記職務の重要性に照らし、他の直接処遇職員との均衡をも配慮し、主任寮母としてふさわしい給与の設定を行うこと。

なお、措置費算定上の給与格付けは、現行寮母の一号俸上位により算出しているので念のため申し添える。