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○社会福祉法人の仮理事の辞任について
(昭和三三年一一月二八日)
(社発第七一七号)
(法務省民事局長あて厚生省社会局長照会)
社会福祉法人の運営上左記につき疑義があるので、貴職の御見解を承りたい。
記
社会福祉法人の理事が欠けたため、社会福祉事業法第四十三条において準用する民法第五十六条の規定に基き、利害関係人の請求により厚生大臣が選任した仮理事の辞任は、次の各号のいずれによりその効力を生ずると解すべきであるか。
1 理事の委嘱権者(本件の場合は、理事長欠員のため仮理事長)に対する辞意の表明
2 仮理事の選任権者(厚生大臣)に対する辞意の表明
3 仮理事の選任権者(厚生大臣)の承認
(説明)
仮理事は、一旦選任された以上は、正式の理事が選任されるまでの間は、理事と同様の地位にありかつ理事と同一の職務権限を行使し得るので、その辞任に際しても理事の例によつて差し支えないものと解される。また、仮理事は、理事と同じく法人の機関ではあるが、理事の選任と異り厚生大臣により選任されたものであるから、辞任に際しても厚生大臣に対して、その意思を表示すべきであるとも解される。更に、仮理事は、理事が法人の内部的選任方法により選任されたいわば私的地位に止まるのに対し、公的機関である厚生大臣により選任されたという公的地位(この点は民法法人の仮理事の地位も同様と解される。)にあるものと認められ、辞任に際しては選任権者の承認を要するものとも解されるが、いずれの解釈を採ることが妥当であるか。
(昭和三三年一二月八日 法務省民事甲第二五二三号)
(厚生省社会局長あて法務省民事局長回答)
客月二十八日付社発第七一七号をもつて照会にかかる標記の件は、仮理事の選任権者(厚生大臣)の承認により効力を生ずるものと考える。