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○許可、認可等の整理及び合理化に関する法律等の施行及び関係法令の改正について

(平成六年一一月一一日)

(社援企第一五七号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

許可、認可等の整理及び合理化に関する法律は、平成六年十一月十一日法律第九十七号をもって公布され、「公益質屋法施行規則の一部を改正する省令」(平成六年厚生省令第七十四号)とともに、同日から施行されたところである。

これに伴う当局所管に係る関係法令の改正の概要は左記のとおりであるので御了知の上、その運営に遺憾のないようにされたい。

第一 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部改正

(1) 共同募金会が共同募金を行う場合について、募金の目標額、受配者の範囲及び配分方法の都道府県知事に対する届出を廃止したこと。(第七十八条関係)

(2) 共同募金会が寄附金の配分を終了した場合について、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分額の都道府県知事に対する届出を廃止したこと。(第七十九条関係)

(3) 共同募金の計画及び結果の公告等を怠った場合の罰則を削除したこと。(第八十五条関係)

第二 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)の一部改正

(1) 社会福祉法人が公益質屋を経営しようとする場合の都道府県知事の認可を廃止したこと。(第一条関係)

(2) 社会福祉法人の経営する公益質屋に対する都道府県知事の報告徴収、書類帳簿の徴収及び業務又は会計の検閲を廃止したこと。(第十七条関係)

第三 公益質屋法施行規則(昭和二年内務省令第三十四号)の一部改正

(1) 社会福祉法人が公益質屋の業務を開始する際の認可の廃止に伴い、認可申請事項に係る規定を廃止したこと。(第一条関係)

(2) 公益質屋の業務の開始又は廃止の際の届出及び公示を廃止したこと。(第二条、第三条及び第四条関係)

(3) 社会福祉法人の経営する公益質屋が業務に関し規程を設けるとき又は変更するときの都道府県知事の認可を廃止したこと。(第十五条関係)

(4) 町村制が施行されていない地域に関する規定を廃止したこと。(第十六条関係)