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○行政手続法の施行及び関係法令の改正について

(平成六年一〇月三日)

(社援企第一二九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長通知)

行政手続法は、平成五年十一月十二日法律第八十八号をもって公布され、「行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成五年法律第八十九号)、「行政手続法施行令」(平成六年政令第二百六十五号)、「行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成六年政令第三百三号)、「行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整理に関する省令」(平成六年厚生省令第六十号)とともに、平成六年十月一日から施行されたところである。

これに伴う当局所管に係る関係法令の改正の概要は次のとおりであるので留意されたい。

第一 社会福祉事業法の一部改正

(1) 社会福祉法人に対する業務停止命令等に係る事前手続について、行政手続法の規定が一般的に適用されることとなるため、重複規定の削除等を行ったこと。(第五十四条、第五十六条、第六十八条、第七十条、第七十条の十二、第七十条の十五及び第七十条の二十関係)

(2) 社会福祉法人の役員解職勧告及び補助金・貸付金返還命令に係る事前手続について、弁明の聴取等の現行手続を特例として存置したこと。(第五十四条及び第五十六条関係)

第二 生活保護法の一部改正

(1) 保護の廃止等の処分については、行政手続法第三章(処分基準の策定及び理由の提示を除く。)の適用除外としたこと。(第二十九条の二及び第六十二条関係)

(2) 保護の廃止等に係る理由附記及び指定医療機関の取消しに係る事前手続について、行政手続法の規定が一般的に適用されることとなるため、重複規定の削除等を行ったこと。(第二十六条及び第五十一条関係)

(3) 保護施設の認可の取消し等に係る事前手続について、通知期間等に係る現行規定を特例として存置したこと。(第四十五条関係)

第三 身体障害者福祉法の一部改正

(1) 職権による措置の解除については、理由の説明及び意見の聴取を行政庁に義務付け、行政手続法第三章(処分基準の策定及び理由の提示を除く。)の適用除外としたこと。(第十八条の三及び第十八条の四関係)

(2) 指定医療機関の指定の取消し等に係る事前手続について、行政手続法の規定が一般的に適用されることとなるため、重複規定の削除等を行ったこと。(第十七条、第十九条の二及び第四十条関係)

(3) 身体障害者手帳の返還命令に係る事前手続について、通知期間に係る現行規定を特例として存置したこと。(第十七条関係)

第四 身体障害者福祉法施行規則の一部改正

身体障害者福祉法第十八条の三に規定する手続が不要な場合として、当該措置に係る者が居住地を移した場合を定めたこと。(第十三条の一の五関係)

第五 消費生活協同組合法の一部改正

(1) 組合の解散命令に係る事前手続について、利害関係人の聴聞参加権を存置したこと。(第九十五条の二関係)

(2) 組合の議決等の取消し処分については、行政手続法第三章(処分基準の策定及び理由の提示を除く。)の適用除外としたこと。(第九十六条関係)

第六 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正

指定試験機関の取消し等に係る事前手続について、行政手続法の規定が一般的に適用されることとなるため、重複規定の削除等を行ったこと。(第二十四条及び第三十二条関係)

第七 戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正

戦傷病者手帳の交付申請の却下等の処分について、行政手続法の規定が一般的に適用されることとなるため、重複規定の削除を行ったこと。(第十七条関係)

第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正

障害年金請求の却下等の処分について、行政手続法の規定が一般的に適用されることとなるため、重複規定の削除を行ったこと。(第三条、第五条、第六条、第十三条の二、第十四条、第二十七条、第三十七条及び第四十三条関係)