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○覚せい剤取締法第二条について
(昭和二八年八月二〇日)
(薬第六〇四号)
(厚生省監視課長あて栃木県衛生部長照会)
標記の件について覚せい剤取締法違反被疑事件のため至急承知いたしたいから、左記事項を御回答煩わしたい。
記
1 覚せい剤取締法第二条第二号による覚せい剤の製造とは如何なる場合をいうか。
2 覚せい剤の水溶液を単にアンプルに分注したのみでも製造になるか。
(昭和二八年九月八日 薬収第五七九号)
(栃木県知事あて厚生省薬務局長回答)
八月二十日薬第六○四号で照会のあつた標記について、左記の通り回答する。
1 覚せい剤を製造するとは、左に掲げる行為をいう。
(1) 覚せい剤以外の物から覚せい剤を作ること。例えば原料たる物質(フェニール酢酸、d-エフェドリン等)に化学的変化を加えてフェニルアミノプロパン又はフェニルメチルアミノプロパンを作ることであり、麻薬取締法にいう麻薬の製造という概念に当たる。
(2) 覚せい剤に加工して他の覚せい剤にすること。例えばフェニルアミノプロパンを水溶液にし、又は錠剤にする等のことであり、麻薬取締法にいう麻薬の製剤に当たる行為である。
(3) 覚せい剤を分割して容器に収めること。例えば照会の如くメチルプロパン液をアンプルに分注する等のことである。麻薬取締法にいう麻薬の小分に当たる。
2 通常用語例によれば、製造とは物を用いてこれと本質の異なる新しい物を作り出すこと--前記(1)の行為--のみをいうのであるが医薬品について製造というときは前記の各行為を含む広い概念の言葉として使用されており、このことは薬事法にいう製造の場合も同様である。
