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○覚せい剤乱用防止特別啓発事業の実施について
(昭和五八年五月二日)
(薬発第三六二号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
覚せい剤乱用防止のための特別啓発活動については、昭和五十四年九月十日付け薬発第一三○九号通知により行っているところであるが、今般これを廃止し、新たに別添「覚せい剤乱用防止特別啓発事業実施要綱」を定め、これにより本事業を実施することとしたので、本事業の運営にあたっては、効果的かつ円滑な実施を期せられたく十分御配慮願いたい。
なお、昭和五十八年度において、覚せい剤乱用防止推進員制度を発足する県については、本通知をもってすみやかに制度の実施を図られたい。
〔別添〕
覚せい剤乱用防止特別啓発事業実施要綱
1 目的
近年、覚せい剤事犯が増加の一途をたどり、乱用者層もサラリーマン、主婦、学生など一般市民層までに拡大し、深刻な社会問題となっている。
このため、覚せい剤乱用防止対策の一環として、国民一般に対し、覚せい剤が極めて恐ろしい薬物であることを周知徹底させるために積極的な啓発活動の推進を図ることを目的とする。
2 事業の内容
覚せい剤乱用防止推進員(以下「推進員」という。)を設置し、推進員が中心となって覚せい剤乱用防止のための地域活動を展開する。地域活動は、各地域の特性に応じ、関係行政機関・団体等と密接に連絡をとり、次の事業を行うものとする。
(1) 推進員に対して、覚せい剤に関する知識を習得させるための指導講習会を開催するほか、啓発指導の一環として、推進員の日常活動を通じて地域に密着したきめ細かな啓発活動を行い、もって覚せい剤乱用を許さぬ社会環境作りに努める。
(2) 覚せい剤の恐ろしさを広く国民一般に対して周知徹底させるため、ポスター、パンフレットなど啓発用資料を作成し、推進員がこれを活用した推進活動を図る。
3 推進員の設置
推進員は、一都道府県当り四○○名程度設置するものとする。
また、推進員の設置にあたっては、特に職業等の制限はないが、主として民生委員、保護司、教育委員、麻薬中毒者相談員、医師、薬剤師、各種団体の役員等社会的に指導的立場にある人で、覚せい剤の乱用防止活動に熱意と理解を示し、推進員としての業務を遂行するうえで適当と認める者の中から選定するものとする。