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○覚せい剤原料の取扱いについて

(昭和五一年二月一〇日)

(薬麻第六八号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局麻薬課長通知)

標記については、昭和四十八年二月二十七日薬発第二一三号「覚せい剤原料の取扱いに関する指導、監督の強化について」及び昭和五十年九月四日薬麻第四七七号「覚せい剤及び覚せい剤原料に関する立入検査要領について」をもつて指導、監督の強化方を依頼してきたところであるが、最近塩酸エフェドリンあるいは塩酸メチルエフェドリンの盗難事件が報告されており、この種盗難事件は、特に覚せい剤事犯の増加傾向がみられる今日、真に遺憾である。

これら盗難事件の内容をみると、覚せい剤原料の取扱者側において保管、管理、設備等が万全であつたならば、おそらく盗難を未然に防止し得たと考えられる事例も見受けられ、覚せい剤原料の取扱いに関してなお一層の指導、監督が望まれる。

今後とも、かかる事例を未然に防止するため覚せい剤原料取扱者等の覚せい剤原料の保管、管理等を下記により強化することとしたので、関係業者に対し周知徹底のうえ、覚せい剤原料の盗難、事故等の根絶を期せられたい。

1 覚せい剤原料の取扱いについては、取扱責任者をおいて管理体制を明確にし、所有する覚せい剤原料を常時把握することに努めるなど管理に万全を期すること。

2 覚せい剤原料を保管する場合には、取扱いの規模に応じて扉を金属性にし、堅固なかぎを設け、窓には鉄格子を入れるなど容易に外部から侵入されない設備にするほか、非常ベル装置若しくは赤外線警報装置などの防犯装置を設置することが望ましいこと。