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○覚せい剤原料を含有する製剤について

(昭和四八年一二月二一日)

(薬麻第七九三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長・各地区麻薬取締官事務所長あて厚生省薬務局麻薬課長通知)

昭和四十八年十一月十五日覚せい・・剤取締法の一部を改正する法律(昭和四十八年十月十五日法律第百十四号)が施行されたところであるが、これにより、覚せい・・剤取締法(昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)別表第1号及び第3号に掲げるエフェドリン及びメチルエフェドリン(以下「エフェドリン等」という。)を含有する物については、当該各号但書により、その含有量が一○%以下のもののみが、覚せい剤原料としての規制を受けないこととなつたところである。これに関し、エフェドリン等の含有量の算定については、従来より均一に混和された部分を含有量算定の対象としているところであり、すなわち、散剤、素錠、液剤等でエフェドリン等が均等に配分されているものにあつては全体の量、糖衣又は膠衣錠等にあつては剤皮(糖衣、膠衣等)を除いた量、カプセル剤にあつては充填された内容薬剤の量であるのでこれらの点につき、誤解が生ずるおそれのないよう、関係業者に対し指導方よろしく御配意願いたい。