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○けし栽培者の許可について
(昭和二九年一〇月一二日)
(薬麻第二九一号)
(各都道府県衛生部長あて厚生省麻薬課長通知)
あへん法第十二条の規定によりけし栽培の許可を申請する者に対しては同法第十三条第一号、第二号及び第十四条第二号を証する書面については別紙様式による宣誓をもつて証明書に代えて差し支えないが第十三条第三号については医師の診断証明書を添付するよう指導されたい。
なお宣誓に疑があると認めたときは当該市町村に照会する等その真疑を確かめる措置を講ぜられたい。
(別紙)