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○大麻取締法の一部改正について

(昭和五三年五月二五日)

(薬発第六〇〇号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

薬務行政の運営については、かねてより種々御配慮を煩わしているところであるが、今般、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三八号)により大麻取締法の一部が改正され、その趣旨は左記のとおりであるので事務の円滑な遂行によろしく御配意願いたい。

大麻栽培者及び大麻研究者の登録手数料が一〇〇円から一〇〇〇円に、同登録の変更及び免許証の再交付手数料が五〇円から五〇〇円にそれぞれ引き上げられ、昭和五十三年六月一日から施行することとされたこと。