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○大麻試料の取扱いについて

(昭和四五年八月五日)

(薬麻一第三六三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長・各地区麻薬取締官事務所長あて厚生省薬務局麻薬第一課長通知)

近年、大麻事犯の著しい増加傾向にかんがみ、大麻乱用防止法対策の一環として、大麻の毒性等に関する理化学的または薬理学的研究等が行なわれているが、大麻研究者が各分野において相互に関連する研究を行なうため、大麻試料を他の大麻研究者の研究用に供し、または研究、鑑識業務等に従事する大麻研究者がその所属する機関の人事異動に伴い後任の大麻研究者に大麻試料を引き継ぐ場合には、左記の例外的な方法により措置することとしたので、大麻研究者にこの旨を周知徹底するとともに、あわせて、違法な行為が生ずることのないよう指導監督について特段の配意をお願いする。

1 方針

大麻研究者の所持する大麻試料を国庫に帰属させた後、当該大麻試料の交付を受けようとする大麻研究者の研究内容等を審査のうえ、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十条の規定に基づきこれを交付するものとする。

2 手続方法

(1) 大麻試料を所持する大麻研究者(以下「甲」という。)と大麻試料の交付を受けようとする大麻研究者(以下「乙」という。)は、研究のために必要な大麻試料の品名、数量等についてあらかじめ協議しておくこと。

(2) 甲は、所有権放棄書(別記様式1)正副二通を都道府県知事(以下「甲県知事」という。)に提出すること。

(3) 甲県知事は、前項の所有権放棄書を受理したときは、正本一部を国庫帰属報告書に添えて厚生大臣あて提出すること。

(4) 乙は、大麻交付申請書(別記様式2)正副二通を都道府県知事(以下「乙県知事」という。)に提出すること。

(5) 乙県知事は、前項の大麻交付申請書を受理したときは、正本一部を厚生大臣あて提出すること。

(6) 厚生省薬務局麻薬第一課長は、大麻取締法第二十条の規定に基づき厚生大臣の処分が決定したときは、大麻移動通知書を甲県知事を経由して甲あて交付するとともに、大麻交付書を乙県知事を経由して乙に交付するものであること。

(7) 甲は、前項の大麻移動通知書を受理したときは、大麻試料を乙に送付すること。

(8) 乙は、甲から大麻試料を受理したときは、受領書を乙県知事に提出するとともに、甲に送付すること。

(9) 乙県知事は、前項の受領書を受理したときは、交付完了報告書(別記様式3)を厚生大臣あて提出すること。

(10) 甲、乙が同一都道府県の区域に居住する場合には、管轄する都道府県知事が以上の手続きをあわせ行なうこと。

別記様式1

別記様式2

別記様式3