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○病院、診療所における麻薬の施用について
(昭和三〇年五月三一日)
(薬第七三九号)
(厚生省麻薬課長あて愛媛県衛生部長照会)
国立を含む病院、療養所等麻薬業務所の立入検査を実施したところ、入院患者等に対する麻薬の施用について疑義があるので、左記の点につき如何に指導すべきか貴職の指示を得たく照会します。
記
麻薬の施用は、麻薬施用者自ら直接患者に麻薬を施用すべきであると解するが、左の場合は麻薬施用者の立会の有無に拘らず麻薬取締法第二十七条違反であるとして指導処理してよろしいか。
1 麻薬施用者免許を有せざる医師或はインターン生が麻薬施用者たる医師の許可又は指示により麻薬(注射液)を患者に施行する行為。
2 看護婦が麻薬施用者たる医師の指示又は許可により、入院患者等に対し、麻薬(注射液)を施用する行為。
(昭和三○年一○月二二日 薬麻第五九一号)
(愛媛県衛生部長あて厚生省麻薬部長回答)
昭和三十年五月三十一日薬第七三九号をもつて照会のあつた標記の件については、麻薬施用者の免許を有しない医師、実地修練生又は看護婦が麻薬施用者の直接の監督又は指示の下に麻薬を注射する等麻薬の施用の補助をする場合は、麻薬取締法第二十七条第一項に違反しないものと思料する。
しかし乍ら麻薬施用者の免許を有しない医師が麻薬の施用に関与する場合は、麻薬取締上望ましくない結果を生ずるおそれなしとしないので、麻薬施用者が自ら施用するよう御指導ありたい。