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○自衛隊における麻薬の取扱について

(昭和二九年七月一七日)

(北海道地区麻第二五〇号)

(厚生省麻薬課長あて北海道地区麻薬取締官事務所長照会)

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十六条によれば『自衛隊の部隊で政令で定めるものは、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、麻薬を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長は、麻薬取締法の適用については、麻薬管理者とみなす。』とあるが、七月一日既に本法律が施行された今日尚右の規定による政令の制定がないものの如く之が運営と取締について支障を来しているので左記事項について至急御指示煩わしたく照会します。

1 本条文による政令の内容(仮案でもよい)

2 同政令で定められた者を取締官事務所で確認する方法

3 其他本条運営上の参考事項

(昭和二九年九月三日 麻薬第二四八号)

(北海道地区麻薬取締官事務所長あて厚生省麻薬課長回答)

昭和二十九年七月十七日、北海道地区麻第二五○号により照会の標記の件について左記のとおり回答する。

1 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十六条の規定に基く政令は、別紙(一)のとおりである。

2 自衛隊法第百十六条に規定する「政令で定められたもの」を確認する方法については、編成装備用麻薬の取扱に関する訓令案第十七条及び第十八条(別紙(二))で、衛生部隊の長は所在地を管轄する都道府県知事に対し麻薬に関する年報及び変更の届出義務が定められているので都道府県知事と連絡されたい。

なお、訓令が制定され次第詳細を通知するから御了知ありたい。

(別紙(一))

自衛隊法施行令(昭和二十九年六月三十日政令第百七十九号)抜すい

第百三十四条 法第百十六条に規定する部隊で政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。

1 治療救護又は衛生器材の補給の業務を行う陸上自衛隊の部隊

2 海上自衛隊の自衛艦隊、地方隊、護衛隊群、警戒隊群及び掃海隊群

(別紙(二))

編成装備用麻薬の取扱に関する訓令(案)抜すい

(届出)

第十七条 衛生部隊等の長は、毎年十一月三十日までに次に掲げる事項を都道府県知事に届出るとともに、順序を経て、長官に報告しなければならない。

(1) 前年十月十六日当該部隊が所持した装備用麻薬の品名及び数量

(2) 前年十月十六日からその年の十月十五日までの間に当該部隊が保管替を受けた(衛生資材の補給担任部隊にあつては、譲受を含む。)装備用麻薬及び同期間内に保管替した(譲渡を含む。)装備用麻薬の品名及び数量

(3) その年の十月十五日に当該部隊が所持した装備用麻薬の品名及び数量

(報告)

第十八条 装備用麻薬を所持する衛生部隊等の長は、次に掲げる各号に該当する事項が発生したときは、当該所在地を管轄する都道府県知事にこの旨を報告しなければならない。

(1) 衛生部隊等が駐屯地を変更したとき

(2) 衛生部隊等の長が交替したとき

(3) 第十三条に規定する職務の代行が行われたとき

(4) 第一号又は第二号に準ずるとき

2 前項の報告は、防衛隊出動又は治安出動等緊急止むを得ない場合は、省略することができる。