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○遺失物たる麻薬等の取扱について

(昭和三五年二月二三日)

(薬第一二六号)

(厚生省薬務局麻薬課長あて山形県衛生部長照会)

標記の件については昭和三十二年六月二十七日薬麻第五四七号をもつて通知のあつたところでありますが、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年三月法律第五号)の施行に伴い遺失物法(明治三十二年三月法律第八十七号)の一部が改正されたので、遺失物たる麻薬等の取扱について次のとおり疑義があるので御回答願いたく照会します。

なお、このことは目下本県警察本部で作成中の遺失物取扱要綱に必要なので至急御回報願います。

遺失物法の改正により遺失物たる麻薬等については

1 遺失物法第十五条ただし書により、法令の規定により私に所有所持することを禁じたる物件にしてその交付をうける者がないときは、その所有権は国庫に帰属する。

2 遺失物法施行令(昭和三十三年六月政令第百七十二号)第十八条により、物件の所有権が国に帰属したときは、警察署長は当該物件をすみやかにその所有又は所持の取締に関する事務を所掌する国の機関又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならないので、警察署長が保管する遺失物たる麻薬等について、その交付をうける者がないときは警察署長は麻薬等の取締を所掌する国の行政機関(厚生省)又はその地方支分部局(地区麻薬取締官事務所)の長に引き渡すことになるが、この場合、麻薬等の取締を所掌する都道府県の行政機関(薬務主管課)が、警察署長からその物件の引き渡しをうけて厚生大臣あて送付する方法をとることは差し支えないかどうか、その根拠又は理由とともにお示し願います。

(昭和三五年三月二四日 薬麻第一九二号)

(山形県衛生部長あて厚生省薬務麻薬課長回答)

二月二十三日薬第一二六号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。

麻薬取締法上都道府県知事は国の機関として、遺失物たる麻薬の引き渡しを受ける権限を与えられていないので、都道府県薬務主管課において、設問の職務を行うことは適当ではない。