添付一覧
○麻薬施用者の住所移動について
(昭和三〇年八月二九日)
(薬第一八四八号)
(厚生省薬務局長あて大分県衛生部長照会)
従来麻薬施用者の県外移動については一旦さきに免許された都道府県において業務廃止の手続きをとり更めて新住所を管轄する都道府県知事に免許を申請しておつたが麻薬取締法第三条第一項の規定はなんらこれを規定しておらず、麻薬施用者は法第三条に基き免許されたもので、免許者である都道府県知事が異つても効力には差違はなく、また法第六条の免許の失効の規定についてもなんらこれにふれておらないので移動後もその効力は存続するものと思われるから、昭和二十九年七月三十一日付薬収第五七○号の一により法第九条第一項に基く手続きを適用して差し支えないものと解釈されるが貴見を承りたい。
(昭和三一年一月六日 薬麻第一号)
(大分県衛生部長あて厚生省麻薬課長回答)
昭和三十年八月二十九日薬第一八四八号をもつて照会のあつた標記の件については、左記のとおり回答する。
記
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者が業務所を移転したときは、これらの者は当該免許に係る業務所における業務を廃止し、麻薬取締法第七条の規定による届出を行うべきであり、当該免許がその効力を失うことは明らかである。
従つて麻薬施用者が甲県より乙県へ移転する場合には、甲県において業務廃止の手続きを行い、乙県においてあらたに免許を申請しなければならない。
なお、照会文中において言及されている昭和二十九年七月三十一日付薬収第五七○号は、麻薬施用者又は麻薬研究者についてこれらの者が、同一県内において移転する場合は、麻薬取締法第二条第十九号但書の趣旨等を勘案して、法第九条第一項による措置を行うものとしたものであり、一県より他県へ移る場合には、かかる特例は認められないからこの点御了知ありたい。