添付一覧
○麻薬取扱者免許申請について
(昭和二八年五月一五日)
(薬発第一五二号)
(厚生省麻薬課長あて茨城県衛生部長照会)
左記のことについて疑義を生じたので御意見を承知いたしたく照会する。
記
1 麻薬取締法第三条第三項中
(1) 同項第一号については他都道府県から転入して来た者については同法第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消の日から三年を経過しているかどうか不明であるのでいかに取り扱うべきか。
(2) 同項第二号及び第三号については市町村長の証明が必要であるが申請者が市町村へ証明願を提出しても下附されぬ場合があり又同項第二号、第三号に該当したことがあつても戸籍に記載されるまで相当期間を要することがあるのでその間は不明であるのでいかに取り扱うべきか。
(3) (イ) 同項第五号については業務を行う役員が遠隔地にあつて実質的に医療関係にたずさわらない役員も該当するものであるかどうか。
(ロ) 又同一業務所に勤務する個々の施用者が免許申請を行う場合にこの役員を列挙し証明書あるいは診断書等を個々に添付すべきかどうか。
(ハ) なお管理者だけが役員を列挙し代表して証明書あるいは診断書を添付しただけでよろしいか。
(4) 麻薬取締法施行規則第一条により法第三条第二項各号に該当することを証するには管轄区域内の保健所長又は医療関係団体の長の証にてもよろしいか。
(5) 法第三条第三項第一号から第三号まで及び第五号は申請者の誓約書により処理していかが。
(昭和二八年七月八日 薬麻第五八一号)
(茨城県衛生部長あて厚生省麻薬課長回答)
昭和二十八年五月十五日薬発第一五二号をもつて照会のあつた標記の件について左記の通り回答する。
記
1 他都道府県から転入して来た者の法第三条第三項第一号の該当の有無については、第五十一条第一項の規定により行われる行政処分について、その都度当局より各都道府県に通報することとしているので、これにより審査すること。
なお、現在までには右該当者はないので念のため申し添える。
2 法第二条第三項第二号及び第三号に該当しないことを証する書面については、本人の宣誓書をもつて証明書に代えても差し支えないが、その場合本人の宣誓に疑があるときは、当該市町村長に照会する等その真疑を確かめる措置を講ずること。
3 法第三条第三項第五号にいう「法人又は団体であつてその業務を行う役員」とは、具体的には取締役、理事等の全員を指すのであつて麻薬関係又は医療関係の業務に従事している役員にのみ限定するものではないこと。
4 麻薬施用者の免許は、医師、歯科医師又は獣医師、麻薬管理者の免許は、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師である自然人に与えるものであるから、当該免許とその者の所属する法人又は団体の役員とは何ら関係はない。従つて役員については法第三条第三項第二号から第四号までに該当しないことを証する書面は必要としないこと。
5 法第三条第二項各号の一に該当することを証する書面としては、右を証明し得る公務所(保健所長を含む。)の発給するもの又は右の公務所により本証と照合された登録票若しくは免許証の写をもつて充てること。