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○麻薬中毒者等に対する観察指導の実施について

(昭和四〇年一二月六日)

(薬麻二第一九二号)

(各都道府県衛生主管部(局)長・各地区麻薬取締官事務所長あて厚生省薬務局麻薬第二課長通知)

麻薬中毒者又はその疑ある者に対するアフターケアについては麻薬中毒者対策の重要な事項として常々ご配意を煩らわしているところであるが、矯正施設に収容されているこれらの者に対する観察指導については、別紙(1)のように法務省に申し入れ、別紙(2)のとおり同省からこれについて管下の矯正施設に通知した旨の回答があつたので左記のことに御留意のうえこの取扱いに遺漏のないようにされたい。

1 矯正施設に収容されている麻薬中毒者等に対する観察指導は麻薬中毒者等に対する観察指導要綱の第3(1)のうち、麻薬取締官、麻薬取締員又は麻薬中毒者相談員が行なうものとすること。

2 前記1の観察指導を行う者の地域的な範囲は原則として観察指導を行なう者が所属する官公署の管轄する地域に所在する矯正施設とすること。

3 都道府県又は麻薬取締官事務所は、当該矯正施設に麻薬中毒者等が収容されていることを知つた場合は、同要綱第3(2)により担当者を選定して観察指導を行なわせること。

なお矯正施設に対し観察指導の対象者になる者が収容されているかどうか、の照会をする場合は、対象者を特定してその所在等を確認すること。

4 都道府県又は麻薬取締官事務所は、矯正施設に収容されている麻薬中毒者等が、その管轄する地域以外の地域に所在する矯正施設に移動したことを知つた場合は、速やかに同要綱第4(4)により処理すること。

5 都道府県及び麻薬取締官事務所は、観察指導を行なう者の名簿(別記参照のこと。)を作成して、都道府県にあつては、これをその管轄する麻薬取締官事務所に十二月二十五日までに送付されたいこと。

麻薬取締官事務所は、これらの名簿を取りまとめ当該矯正施設に提出すること。

別記

別紙1

(昭和四○年八月五日 薬発第六一五号)

(法務省矯正局長あて厚生省薬務局長依頼)

麻薬中毒者に関する措置については、かねてから種々御配慮を載いているところであるが、これらの中毒者は麻薬中毒から脱慣した後であつても再び中毒に陥る危険性を多分に有していることにかんがみ、適正な医療措置を講ずるほか、アフターケアを重点的に実施しているところである。このたび、アフターケアの一環として麻薬中毒者若しくはその疑ある者(以下「麻薬中毒者等」という。)の健全な社会復帰を図るため別添のとおり「麻薬中毒者等に対する観察指導要綱及び同細則」を実施したが、そのうち、次のことについて御了承を願うとともに、貴管下関係機関にその旨の周知徹底方を御指導煩わしたくお願いする。

1 矯正施設に収容中の麻薬中毒者等に対する観察指導については、釈放後に開始するより服役中から実施することが望ましいので、これに必要な面会及び指導を行なうについて適当な場所及び時間の供与をされたいこと。

2 前記の観察指導は、麻薬取締官、麻薬取締員等の都道府県職員等の都道府県職員または麻薬取締法第五十八条の十七に規定する麻薬中毒者の相談に応ずるための職員があたることになるが、その際は身分を明らかにする証(写真ちよう・・・付のもの。)を携帯していること。

別添

麻薬中毒者等に対する観察指導要綱(略)

麻薬中毒者等に対する観察指導要綱細則(略)

別紙2

(昭和四○年一月二九日 法務省矯正甲第一○三○号の二)

(厚生省薬務局長あて法務省矯正局長通知)

昭和四十年八月五日貴発第六一五号をもつて依頼のあつた標記の件につき、管下施設に対し、別紙のとおり通達したので通知する。

なお、観察指導のため施設を訪問する麻薬取締官、麻薬取締員または麻薬中毒者相談員については、あらかじめ、その名簿を提示されるよう、よろしく御配意願いたい。

別紙

(昭和四○年一○月二九日 法務省矯正甲第一○三○号(例規))

(各関係団体あて法務省矯正局長通知)

標記について、別紙のとおり厚生省薬務局長から依頼があつたが、本件は麻薬中毒者等のアフターケアの充実を計るためのものであり、当該被収容者の社会復帰にとつて重要な施策と思料されるので、左記の諸点に留意の上、施設の管理運営に支障のない限り、協力方配意されたい。

おつて、観察指導のため施設を訪問する麻薬取締官、麻薬取締員または麻薬中毒者相談員については、厚生省から名簿が提示されるはずであるから、その身分の確認に遺憾なきよう特に留意されたい。

1 観察指導のための収容者との面接は、特別の事由がない限り、施設の執務時間内において行なわしめるよう取計らうこと。

2 対象者が保護室に収容中である場合など、施設の管理上支障のあるときはその事情を説明して、面接を見合わさせること。

3 面接者に対しては、いたずらに収容者の心情を刺激しないように配慮するなど、管理上の必要事項につき、あらかじめ注意しておくこと。

4 面接にあたつて、適当な場所を提供するとともに、観察指導上特に必要があり、かつ、戒護その他管理上支障がないと認められる場合には、職員の立会を省略して差し支えない。

別紙 略