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○麻薬取扱者に対する立入検査の結果について

(昭和三六年一二月二六日)

(薬発第五三一号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

麻薬禍撲滅啓発月間中において、各地区麻薬取締官事務所がその所在する都道府県に協力し、麻薬取扱者に対する立入検査を実施したが、別紙(略)のとおりその結果がまとまつたのでお知らせする。

なお、その結果からして立入検査実施一八一か所のうち一○六件の違反事項が発見されたが、このうちには麻薬取締法施行以来始めて立入検査を受けた麻薬診療施設数箇所もあり、立入検査をすれば、違反事項があるものと推定されることは誠に遺憾であり、今後一層の麻薬取扱者に対する指導、例えば毎年全取扱者に対して立入検査を実施する等格段の御配意を願いたい。

おつて、立入検査実施が困難であるときは、各地区麻薬取締官事務所に協力するよう指示してあるので所管地区麻薬取締官事務所に連絡の上万全の処置をとられたい。