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○船医の麻薬取扱者の免許について

(昭和三〇年八月一八日)

(薬麻第四〇六号)

(各都道府県衛生部長あて厚生省薬務局麻薬課長通知)

麻薬取扱者の免許については、年度毎に新たな免許をとることとなつているが、船医については航海期間の都合により毎年十二月に翌年度の免許を申請することができない者があるので、今後これらの者については、便宜上航海へ出発する以前に翌年度の免許申請書を提出させ、これにより免許するよう取り計らわれたい。

なお、現在航海中であつて年内に帰港しない船舶の船医が明年帰港後明年度の麻薬取扱者の免許を申請する場合は、この場合に限り明年一月一日に遡つて免許するよう例外的な措置をとられたい。