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○麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬及び向精神薬を指定する政令並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正について(施行通知)

(平成四年九月三〇日)

(薬発第九〇七号)

(各都道府県知事・各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて厚生省薬務局長通知)

平成四年九月三十日政令第三百十八号をもって麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)が、同日政令第三百十九号をもって麻薬及び向精神薬を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)が、また、同日厚生省令第五十六号をもって麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)が、それぞれ別添1、別添2及び別添3のとおり一部改正されたので、左記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。

第一 改正の趣旨

今般、国連事務総長より麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(平成四年条約第六号)第十二条第六項の規定に基づき、同条約付表Ⅰ及び付表ⅡにN―アセチルアントラニル酸及びその塩類等の一○物質を追加する決定が行われた旨の通知があった。同条約では、当該決定がその通知の日(平成四年五月二十七日)から一八○日を経過した後(同年十一月二十三日)、各締約国について完全に効力を生ずる旨規定されているため、我が国でも、国内法令(麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬及び向精神薬を指定する政令並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規則)を改正し、これらの物質を麻薬向精神薬原料として規制するため必要な措置をとったものであること。

また、平成四年十月一日から麻薬取締官の定数を一名増員することに伴い、政令改正を行ったこと。

第二 改正の内容

1 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正

(1) 特定麻薬向精神薬原料の指定

N―アセチルアントラニル酸及びその塩類、イソサフロール、サフロール、ピペロナール及び三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを特定麻薬向精神薬原料に追加指定したこと。

(2) 麻薬取締官の定数を一七○名から一七一名に改めたこと。

(3) 特定向精神薬の追加

平成四年五月十三日の麻薬及び向精神薬取締法施行令の改正以降、向精神薬に関する条約(平成二年条約第七号)第十三条第一項の規定に基づき、ヴェネズエラから国連事務総長を通じて通告のあったフェンメトラジンを麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第五十条の十三の規定に基づく特定向精神薬として追加したこと。

2 麻薬及び向精神薬を指定する政令の一部改正

(1) 題名の改正

今回の政令改正において新たに麻薬向精神薬原料を指定することに伴い、その題名を「麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」に改めたこと。

(2) 麻薬向精神薬原料の指定

既に法別表第四に掲げられている麻薬向精神薬原料八物質と同種の麻薬又は向精神薬の不正な製造に頻繁に使用される物質として、N―アセチルアントラニル酸及びその塩類等一○物質を新たに麻薬向精神薬原料に指定したこと。

3 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正

(1) 輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量

今回の政令改正によって麻薬向精神薬原料に指定したN―アセチルアントラニル酸及びその塩類等一○物質について、麻薬等原料輸入(輸出)業者以外の者が輸入(輸出)する場合に、輸入(輸出)の届出を要しない量を物質ごとに定めたこと。

(2) 事故の届出を要する数量

今回の政令改正によって麻薬向精神薬原料に指定したN―アセチルアントラニル酸及びその塩類等一○物質について、事故の届出を要する数量を物質ごとに定めたこと。

(3) 適用除外対象麻薬向精神薬原料

今回、麻薬向精神薬原料に指定したN―アセチルアントラニル酸及びその塩類等一○物質に関して、一定濃度以下のものを麻薬向精神薬原料に関する法規制の適用を全て除外するものとして別表第三に追加指定したこと。

第三 施行期日

改正政省令は、公布の日(平成四年九月三十日)から起算して三○日を経過した日(同年十月三十日)から施行すること。ただし、麻薬取締官の定数の改正規定は、平成四年十月一日から施行すること。

別添1~3 略