添付一覧
○麻薬を指定する政令の一部を改正する政令の公布について
(昭和四五年二月一六日)
(薬発第一三二号)
(各都道府県知事・各地区麻薬取締官事務所長あて厚生省薬務局長通知)
「麻薬を指定する政令の一部を改正する政令」が昭和四十五年二月十六日政令第八号をもつて別紙のとおり公布されたので、左記事項について御了知のうえ、関係方面に対する周知等この政令の施行にあたり、適切な指導方について特段の御配意をお願いする。
記
1 施行期日
この政令は、公布の日(昭和四十五年二月十六日)から起算して一○日を経過した日、すなわち昭和四十五年二月二十六日から施行されるものであること。
2 追加指定した麻薬の品目
リゼルギン酸ジエチルアミド及びその塩類(以下「LSD」といい、当然それらを含有するものを含む。)であること。
3 行政指導の方針
諸外国における研究報告によれば、LSDの治療効果に対する評価はきわめて低く、その反面、被験者の精神病症状あるいは催倚性の発現などが確認されており、その副作用は医師の監督なしで服用した者だけに限らず、医師の監督のもとに被験者を慎重に選択し、かつ、適当と判断した条件のもとで投与した者においても発現した報告例などを検討した結果、次の方針に基き麻薬取締法による厳重な取締りを行なうほか、適切な運用をはかられたいこと。
(1) LSDの輸入、製造は認めない方針であること。
(2) 麻薬施用者によるLSDの所持及び施用は認めない方針で指導すること。
(3) 麻薬研究者が、LSDを動物実験など基礎研究を目的として製造または使用する場合を除き、LSD施用のための製造及び施用は認めない方針で指導すること。
(4) 研究用として、LSDを所持する者については、麻薬取締法上の適切な運用を期するため、改正政令施行前にあらかじめ次の措置をとること。
(イ) 研究続行の意図のあるLSDの所有者で麻薬研究者免許を取得している者については、麻薬指定後の記録、保管などの規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう努められたいこと。
(ロ) 研究続行の意図のあるLSDの所有者で麻薬研究者免許を取得していない者については、同免許を取得させるとともに、(イ)の指導をすること。
(ハ) 研究続行の意図のないLSDの所有者で、今後LSDを必要としない者については、所有権放棄による国庫帰属の措置をとるよう指導すること。
4 犯罪鑑識用LSDの配布
本品は、国立衛生試験所において一括製造し、関係取締機関に配布する予定であること。
5 期初在庫数量
麻薬取締法第四十九条の規定に基づく麻薬研究者の届出書に記載する期初在庫数量は、昭和四十五年二月二十六日現在の在庫数量を記載するよう指導すること。
6 研究用LSDの剤型
サンド社(スイス)が一九六六年までに製造していた剤型中現在判明しているものは次のとおりであること。
(1) 錠剤一錠中(○・一mg、○・○二五mg)含有
(2) アンプル剤一ml中(二五μg、一○○μg、一mg、三mg)含有
(3) バイアル瓶(二五mg、結晶入)
別紙 略