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○麻薬取締官けん銃警棒等使用及び取扱規程

(平成五年四月十四日)

(厚生省訓令第二号)

麻薬取締官けん銃警棒等使用及び取扱規程を次のように定める。

麻薬取締官けん銃警棒等使用及び取扱規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 使用等(第三条-第十条)

第三章 携帯(第十一条-第十四条)

第四章 けん銃等の保管(第十五条-第十九条)

第五章 けん銃訓練(第二十条・第二十一条)

第六章 けん銃の手入れ及び検査(第二十二条-第二十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この訓令は、麻薬取締官のけん銃及び警棒等の使用及び取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第二条 この訓令において「警棒等」とは、警棒、警じょう及び特殊警戒用具をいう。

2 前項の特殊警戒用具の形状は、別図のとおりとする。

3 この訓令において「事務所」とは、地区麻薬取締官事務所を、「支所」とは、地区麻薬取締官事務所の支所を、「分室」とは、地区麻薬取締官事務所に置かれる分室をいう。

4 この訓令において「所長」とは、事務所の所長及び支所の支所長をいう。

第二章 使用等

(警棒等の使用)

第三条 麻薬取締官は、犯人の逮捕又は逃亡の防止、自己又は他人の防護、公務執行に対する抵抗の抑止その他の職務を遂行するに当たっては、その事態に応じ警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。

2 麻薬取締官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合で、自己又は他人の生命又は身体を防護するため必要であると認めるとき。

二 犯人を逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が麻薬取締官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該麻薬取締官に抵抗する場合、これを防ぐため他に手段がないと認めるとき。

(警棒等を使用する場合の注意)

第四条 警棒等を使用するときは、冷静かつ慎重を期し、いかなる場合においても相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分注意しなければならない。

(けん銃を取扱う場合の注意)

第五条 麻薬取締官は、けん銃の取扱いに関し、不慮の危害が生じないようその構造、性能、特徴等に精通し、その操法に習熟しておかなければならない。

2 麻薬取締官は、けん銃を取り扱う場合には不慮の危害を生じないよう細心の注意を払い、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

一 けん銃を手にしたときは、自動式のものにあっては最初に弾倉を外し、次に遊底を引き、回転式のものにあっては弾倉を開いて、たまの有無を確認すること。

二 常に銃口内の異物の有無に注意すること。

三 射撃するときを除き、自動式のものにあっては安全栓を掛け、回転式のものにあっては撃鉄を起こさずにおくこと。

四 射撃するときを除き、用心がねの中に指を入れないこと。

五 たまが発射された場合に人を傷つけるおそれのある方向には絶対に銃口を向けないこと。

六 空撃ちを行うときは事前に弾倉内のたまの有無を確認し、かつ、銃口は安全な方向に向けること。

七 職務上必要のない者にはけん銃を渡し、又はけん銃に手を触れさせないこと。

八 必要がある場合を除き、けん銃入れからけん銃を取り出し、又はこれをもてあそばないこと。

九 けん銃を他人に渡すとき及び必要があってけん銃をけん銃入れから出しておくときは、必ずたまを抜き出し、自動式のものにあっては弾倉を外し、遊底を引き遊底止めをかけ、回転式のものにあっては弾倉を開いたままにしておくこと。

(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)

第六条 麻薬取締官は、職務の執行に当たり次条に定めるけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。

(けん銃を使用することができる場合)

第七条 麻薬取締官は、犯人の逮捕若しくは逃亡の防止、自己若しくは他人の防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため、警棒等を使用する等の他の手段がないと認められるときは、その事態に応じ必要な最小限度においてけん銃を構え又は撃つことができる。ただし、次の各号に掲げるときを除き、相手に向かってけん銃を撃ってはならない。

一 刑法第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合で、自己又は他人の生命又は身体を防護するため必要であると認めるとき。

二 犯人を逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が麻薬取締官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該麻薬取締官に抵抗する場合、これを防ぐため他に手段がないと認めるとき。

(けん銃を撃つ場合の注意)

第八条 けん銃を撃つときは、冷静かつ慎重を期し、いかなる場合においても相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分注意しなければならない。

2 けん銃を撃とうとするときは、状況が急迫であって特に警告するいとまのないときを除き、あらかじめけん銃を撃つことを相手に警告しなければならない。

(射撃報告)

第九条 所長は、その管理に係るけん銃を使用して麻薬取締官が射撃(第二十条に規定するけん銃訓練による射撃を除く。)をしたときは、速やかに次の各号に掲げる事項について厚生省薬務局麻薬課長(以下「麻薬課長」という。)に報告しなければならない。

一 射撃を行った日時

二 射撃を行った場所

三 射撃に使用したけん銃の名称

四 射撃に使用したたまの数

五 射撃を行った麻薬取締官の氏名

六 射撃を行った結果

七 その他参考事項

2 前項の規定は、麻薬取締官がけん銃を暴発させたときに準用する。

(重要報告)

第十条 所長は、その管理に係るけん銃又は警棒等を使用して麻薬取締官が人を死に至らしめ、人に傷害を与え、その他けん銃又は警棒等の使用について特に重大と認められる事故が生じた場合には、その詳細について麻薬課長を経由して直ちに厚生大臣に報告しなければならない。

第三章 携帯

(警棒等の携帯)

第十一条 警棒等は、犯人の逮捕その他の職務の遂行に当たって必要であると認める場合に携帯するものとする。

(けん銃の携帯)

第十二条 けん銃を貸与されている麻薬取締官のけん銃の携帯の要否は、所長が決定するものとする。

2 所長は、必要であると認める場合には、けん銃を貸与されていない麻薬取締官にけん銃を携帯させることができる。

第十三条 麻薬取締官は、けん銃を携帯する場合には、麻薬司法警察手帳規程(昭和二十八年厚生省訓令第十号)に規定する麻薬司法警察手帳を携帯しなければならない。

2 麻薬取締官は、けん銃を携帯する場合には、これを遺失し、盗まれ又は奪取されることのないよう常に注意しなければならない。

(たまの充てん等)

第十四条 麻薬取締官は、けん銃を携帯する場合には、自動式のものにあっては弾倉の収容弾数に応じた数のたまを充てんした弾倉を弾倉室に挿入し、回転式のものにあってはたま五発を装てんしておかなければならない。ただし、所長が特に指示したときは、この限りでない。

2 麻薬取締官は、所長が必要であると認めるときは、予備のたまを携帯できるものとする。

第四章 けん銃等の保管

(管理の責任)

第十五条 所長は、当該事務所又は支所に係るけん銃、たま及び附属品(以下「けん銃等」という。)を管理する責任を有する。

(保管の責任)

第十六条 事務所の調査室長は、当該事務所に係るけん銃を保管する責任を有する。

2 支所の捜査課長は、当該支所に係るけん銃を保管する責任を有する。

3 分室の長は、当該分室に係るけん銃を保管する責任を有する。

(けん銃等の保管上の注意)

第十七条 事務所の調査室長、支所の捜査課長又は分室の長(以下「保管責任者」という。)は、麻薬取締官が携帯する場合を除き、けん銃等を保管しなければならない。

2 保管責任者は、けん銃等の保管に当たっては、たまを抜き出し、けん銃とたまとを別にして安全な格納庫に厳重に保管しなければならない。

3 保管責任者は、常にけん銃等を使用に堪えるよう良好な状態で保管しなければならない。

4 保管責任者は、不在のときは必ず代理者を指定してけん銃等を保管させ、その出納に支障のないようにしなければならない。

(亡失損傷等の報告)

第十八条 所長は、自己の管理するけん銃又はたまが亡失し又は損傷したときは、その詳細について直ちに麻薬課長に報告しなければならない。

2 所長は、亡失したけん銃又はたまが発見されたときは、その詳細について直ちに麻薬課長に報告しなければならない。

(記録の作成等)

第十九条 所長は、様式第一号によるけん銃貸与カードを作成して、けん銃の貸与の状況について把握しなければならない。

2 所長は、毎年十二月三十一日においてその管理に係るけん銃について、様式第二号による記録票を作成して、翌年の一月十日までに麻薬課長に報告しなければならない。

第五章 けん銃訓練

(けん銃訓練の目的)

第二十条 けん銃訓練は、麻薬取締官がけん銃を使用するに当たって、敏速かつ的確に使用目的を達成し、あわせて不慮の事故を起こさないよう、沈着冷静な精神を養い、射撃技術を練磨するとともに、けん銃等の操法及び取扱いについて習熟することを目的として行うものとする。

2 けん銃訓練は、年一回を基準として所長が計画し、実施するものとする。

(訓練報告)

第二十一条 所長は、けん銃訓練を行ったときは、次の各号に掲げる事項を麻薬課長に報告しなければならない。

一 訓練を行った日時

二 訓練を行った場所

三 訓練に使用したけん銃の名称

四 訓練に使用したたまの数

五 訓練を受けた麻薬取締官の氏名

六 その他参考事項

第六章 けん銃の手入れ及び検査

(けん銃の手入れの種別)

第二十二条 けん銃の手入れは、普通手入れ及び精密手入れとする。

(普通手入れ)

第二十三条 普通手入れは、油を含ませた布を用いてけん銃の内部及び外部をふいて行うものとする。

2 所長は、必要があると認める場合は、前項の手入れをけん銃の貸与を受けた者に行わせるものとする。

3 麻薬取締官は、けん銃を撃ったときは、速やかに普通手入れを行わなければならない。

(精密手入れ)

第二十四条 精密手入れは、けん銃を分解して行うものとする。

2 所長は、前項の精密手入れを年一回以上その技術を有する者に行わせるものとする。

3 麻薬取締官は、けん銃を水中に落とした場合、又はけん銃が著しく汚染した場合には、精密手入れを所長に要求しなければならない。

(検査)

第二十五条 所長は、年一回以上けん銃の検査を保管責任者に行わせ、損傷その他の機能障害の箇所を発見したときは、速やかに修理その他の適当な処置を講じなければならない。

(検査報告)

第二十六条 所長は前条により検査を行わせたときは、その結果を麻薬課長に報告しなければならない。

附 則

この訓令は平成五年五月一日から施行する。

別図(第2条関係)

特殊警戒用具

(注) 材質は金属製で、伸縮可能な構造のものとする。

様式第1号(第19条関係)

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様式第2号(第19条関係)