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○麻薬司法警察手帳規程
(昭和二十八年五月三十日)
(厚生省訓令第十号)
麻薬司法警察手帳規程を次のように定める。
麻薬司法警察手帳規程
第一条 麻薬取締官に貸与する麻薬司法警察手帳については、この訓令の定めるところによる。
第二条 この訓令において「手帳」とは、麻薬司法警察手帳をいう。
2 この訓令において「事務所等」とは、地区麻薬取締官事務所及びその支所をいう。
3 この訓令において「所長」とは、事務所等の所長及び支所長をいう。
(平五厚訓一・追加)
第三条 手帳の制式は、次のとおりとする。
一 手帳の大きさは、縦百二十ミリメートル、横八十ミリメートルとし、表紙は黒色皮製とする。
二 表表紙に「麻」の文字を中央に配した略日章、「麻薬司法警察」の文字及び手帳番号を金色で表示する。
三 背部に鉛筆差しを設けて、その下端に長さ四十五センチメートルの黒色の紐を付け、表紙の内側には名刺入れを付ける。
四 用紙の大きさは、縦百十四ミリメートル、横六十五ミリメートルとする。
五 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し替え式とし、記載用紙の枚数は、五十枚とする。
2 手帳の形状は、別記第一のとおりとする。
(平五厚訓一・旧第二条繰下・一部改正)
第四条 恒久用紙の第一葉の表面に脱帽上半身正面の写真をはり付け、手帳番号、氏名、生年月日及び貸与年月日を記し、厚生省名の刻印及び厚生大臣の官職印を押すものとする。
2 恒久用紙の第一葉の書面にローマ字で氏名及び血液型を記し、左手示指の指紋を押すものとする。
3 恒久用紙の第二葉に、所属する事務所等が変わるごとに異動年月日及び所属する事務所等を記し、所長の認印を押すものとする。
4 前三項に定める様式は、別記第二のとおりとする。
(平五厚訓一・追加)
第五条 記載用紙には、職務に関し必要な事項を記載するものとする。
(平五厚訓一・追加)
第六条 麻薬取締官は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、恒久用紙の第一葉の表面を堤示しなければならない。
(平五厚訓一・旧第三条繰下・一部改正)
第七条 麻薬取締官は、手帳の取扱いを慎重にし、所属する事務所等の所長が指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
2 麻薬取締官は、手帳を紛失することのないように特に留意しなければならない。
3 麻薬取締官は、手帳を他人に貸与又は譲渡してはならない。
(平五厚訓一・旧第四条繰下・一部改正)
第八条 麻薬取締官は、手帳を紛失し、又は損傷若しくは汚損したときは、所属する事務所等の所長を経由して直ちに厚生大臣に届け出なければならない。
(平五厚訓一・旧第五条繰下・一部改正)
第九条 麻薬取締官は、麻薬取締官を免ぜられたときは、所属していた事務所等の所長を経由して手帳を厚生大臣に直ちに返納しなければならない。
(平五厚訓一・追加)
附 則
1 この訓令は、公布の日(昭和二十八年五月三十日)から施行する。
2 麻薬取締官けん銃使用及び取扱規程(昭和二十五年厚生省訓令第六号)及び麻薬取締官証票及び麻薬取締官き章規程(昭和二十五年厚生省訓令第七号)は、廃止する。
3 この訓令の施行の際、現に旧麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第五十二条第二項の規定に基き麻薬取締官の所持するその身分を証明する証票は、当分の間この訓令の規定に基き交付された麻薬司法警察手帳とみなす。
附 則(平成五年三月一九日厚生省訓令第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
別記第一(第三条関係)
(平五厚訓一・全部改正)
別記第二-第四条関係-
(平五厚訓一・全部改正)