添付一覧
添付画像はありません
○採血事業者の保存する健康診断等の記録について
(昭和四〇年八月一二日)
(薬菌第六七号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局細菌製剤課長通知)
東京都衛生局長より標記のことについて照会があつたので、これに対し左記のとおり回答したので御了知ありたい。
記
問 採血事業者において保存している安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。)第二十四条の規定に基づく健康診断等の記録は、法第二十三条第一項に規定する帳簿その他の物件とみなし、同法同項に規定する職員に検査させることができるか。
答 業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行なわれる場合であつても、法第三十条の規定により、医業に該当するものとされているから、法第二十四条の規定により行なう健康診断についても、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十四条の規定の適用を受け、所定事項を診療録に記録しなければならないところである。
ところで、法第二十四条の規定は、法第十三条第一項の規定による許可を受けた者について、同法が担保しようとする法益が守られているか否かを監視するために設けられた規定であるから、採血事業者が行なうところの法第二十四条に規定する健康診断に関する事項が記録される診療録は、その限りにおいて当然、法第二十三条に規定する「帳簿その他の物件」に該当する。