添付一覧
○献血者健康増進事業等実施要綱について
(昭和六一年六月一二日)
(薬発第五〇六号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
本年度より、新しい献血制度がスタートしたが、今後とも、血液製剤の安定的供給体制の確立及び献血者の健康増進を図り、わが国の血液事業の健全な発展に資するため、今般、別紙要綱により、献血者健康増進事業等を実施することとしたので、本事業の運営について遺憾のないようお取り計らい願います。
なお、本通知の施行に伴い、昭和五十三年八月九日薬発第一、○○六号薬務局長通知「新鮮血液確保対策推進事業実施要綱について」は廃止するが、同通知に基づく登録は引き続き有効とする。
別紙
献血者健康増進事業等実施要綱
Ⅰ 献血者健康増進事業
1 目的
献血者の健康を増進させることにより、献血制度の健全な発展を図ることを目的とする。
2 事業の実施主体
日本赤十字社は、献血者の健康に十分配慮するため、献血血液の検査等の充実を図り、献血者の健康状態の把握に努める。
3 事業内容
(1) 四○○ml献血及び成分献血の血液検査項目の充実
従来より実施している血液検査項目に、健康診査項目を新たに追加して行う。
(2) 四○○ml献血者及び成分献血者への献血健康手帳の交付
献血時における血液検査結果を時系列的に蓄積保管するとともに、それを記録する献血健康手帳を交付することにより献血者の健康増進を図る。
(3) 献血不適格者へのリーフレットの交付
献血時において採血基準に不適合な者に対し健康管理の参考に資するためのリーフレットを交付する。
4 血液検査結果の蓄積保管に当たつての留意点
(1) 各献血者のデータが部外に漏れることのないよう厳格な管理を徹底する。
(2) 献血者のデータ管理を迅速かつ的確に行うため、逐次、電算化を行う。
Ⅱ 献血者登録制度推進事業
1 目的
四○○ml献血及び成分献血を強力に推進するとともに、あらかじめ登録者を確保しておくことにより、安全で良質な新鮮血液等の血液製剤を安定的に供給しうる体制を確立することを目的とする。
2 事業の実施主体
日本赤十字社は、都道府県の協力を得て、新鮮血液等の血液製剤の供給確保に対する国民の理解と協力を求め四○○ml献血、成分献血及び緊急時における献血登録者(以下「献血登録者」という。)の確保を図る。
3 献血者登録制度推進委員会の設置
本事業の円滑な運営を図るため、都道府県毎に献血推進協議会(以下「協議会」という。)の下に献血者登録制度推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 委員会の構成
委員は、六名以上とし、次に掲げる関係機関のうちから協議会会長が委嘱する。
ア 医師会、病院協会等医療機関関係者及び医療機関の団体
イ 市長会、町村長会及び市町村献血推進委員会
ウ 商工会議所、経営者協会、工場、事業所等
エ 労働組合、健康保険組合
オ 青年会議所、ライオンズクラブ、ロータリークラブ、青年団等の団体
カ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関
(2) 委員会の業務
ア 献血者登録制度推進員の委嘱
イ 献血登録者目標数の設定
ウ 献血登録者の確保方策の審議
エ その他、献血者登録制度推進に関する業務
(3) 委員会の運営
委員会には幹事を置き、関係行政機関及び日本赤十字社の職員のうちから協議会会長が委嘱する。
4 献血者登録制度推進員の設置
献血登録者を確保するため献血者登録制度推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(1) 推進員の委嘱
左記の者のうちから協議会会長が委嘱する。
ア 都道府県職員
イ 市町村職員
ウ 保健所職員
エ その他
(2) 推進員の業務
ア 本事業推進のためのリーフレットを活用し、各地域の職域組織、地域組織及び献血現場に赴き、四○○ml献血及び成分献血の推進普及並びに献血登録者を確保する
イ 献血登録者の申し込み書をとりまとめ、血液センターに送付する
ウ 献血者登録制度推進員等打合せ会に出席する
5 献血者登録制度担当職員の設置
献血登録者に対し、献血の依頼等を行うため、献血者登録担当職員(以下「担当職員」という。)を設置する。
(1) 担当職員は、血液センター職員とする。
(2) 担当職員の業務
ア 登録者に対する献血依頼
イ 献血の日時、場所の調整
ウ 登録台帳の整備
エ 登録者の確保
オ 献血者登録制度推進員等打合せ会に出席する
6 その他の業務
前記3~5の業務のほか、血液センターは都道府県の協力を得て次の業務を行う。
ア 献血者登録申し込み書の作成
イ 献血者登録証の作成
ウ 献血者登録台帳の作成
エ 本事業を効率的かつ的確に推進するため、逐次、電算化を行う
Ⅲ 経理
1 本事業に要する経費については、国の補助金のほか、都道府県もその一部を負担する。
2 日本赤十字社は、Ⅰ及びⅡの事業を行うに当たり、経理の適正化を図るため、新たに科目を設定するなど適切な措置を講ずるものとする。
