○採血業の許可申請について
(昭和三二年三月一日)
(薬発第九一号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
保存血液の供給確保は、国民医療上重大な問題であるが、わが国の採血所いわゆる血液銀行の運営は血液の売買によつて維持されている現状であつて、血液の売買は国民感情上からも好ましくないことは勿論のことであつて、既存の血液銀行についてみるに、職業化したような供血者群から採血する結果、血液の比重不足等による不適格者が増大し所要量の良質の保存血液を確保し難くなりつつあり、ひいては被採血者の保護にも欠けるおそれがあるのが実情である。かかる実情に鑑み、新しい供血者群による保存血液の確保普及を図るためには、現状の血液売買方式による血液銀行の運営を逐次預血(血液を預け必要時に保存血液を使用すること。)返血(保存血液を使用した後血液で返すこと。)の方式による運営に改善する必要があると思われるので、差し当り新設される血液銀行からこの預血返血による方式を指導し、また、既存の血液銀行も逐次この方式による指導を行い、将来は原則として血液の売買によらないで保存血液の供給確保ができるよう万全の対策を講ずる所存であるので、採血業の許可申請書受理にあたつては、別紙の諸点について記載した書類を右申請書の添附書として提出させ、各事項について厳密に審査のうえ、副申を付して申達されたい。
なお、許可後においては、別紙預血返血方式実施要領三の具体的実施計画に基き一か月ごとに実施結果の報告を厚生省へ提出せしめられたい。
(別紙)