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○血液銀行なる名称の使用について 

(昭和二七年四月八日)

(薬発第二一九号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

輸血用血液の採取、保存、供給等の業務を行ういわゆる「血液銀行」が、その名称中に「血液銀行」なる文字を使用することは、銀行法第四条第二項の規定との関連上疑義があつたが、大蔵省銀行局は差支えない旨の見解であるので、右御了知のうえ関係業者について御指導方煩わしたい。