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○毒物及び劇物指定令上の疑義について
(昭和四七年一一月三〇日)
(薬第八三七号)
(厚生省薬事課長あて兵庫県衛生部長照会)
標記について左記のとおり疑義が生じたから何分のご回答をお願いします。
記
1 酸化チタンに酸化アンチモンを一%以下添加した顔料は、毒物及び劇物指定令第二条第七号ただし書の「チタンニッケルアンチモン系顔料」に該当するかどうか。
(昭和四八年二月六日 薬事第一七号)
(兵庫県衛生部長あて厚生省薬事課長回答)
標記の件については、昭和四十七年十一月三十日薬第八三七号をもつて照会があつたが、照会に係る顔料が酸化チタンを主成分として、アンチモン若しくはニッケル又は両者を固溶させて黄色に発色させたいわゆる「チタン黄」であれば、当該顔料は毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第二条第七号、ただし書きのチタンニッケルアンチモン系顔料に該当する。
参考
チタン黄について
別名‥チタニウム・イエロー、チタニウム、ニッケルイエロー、チタンイエロー
酸化チタン結晶中のTi原子にNi、Sbが置換して固溶体を形成していると推定され、TiO2結晶と同様に化学的に極めて安定で、各種の酸、アルカリ酸化剤、還元剤及び有機溶剤等に侵され難いといわれている。
東京医大 原教授らの報告に依れば、主成分の酸化チタン及び少量含有される酸化アンチモンは毒性を保有しないとされている。
(東京医大雑誌 二一・一(一九六三))