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○毒物又は劇物販売業の登録の要否等について

(昭和三七年二月八日)

(秋発医第二五五号)

(厚生省薬務局薬事課長あて秋田県厚生部長照会)

毒物及び劇物取締法施行上の疑義について

このことについて、次の点に疑義を生じたので貴見をうかがいたく照会します。

1 業務上の取扱者が、その所有する毒劇物を次の者に保管を依頼した場合貯蔵設備及び保管等について責務はどちらが負うべきであるか。

イ 倉庫業を営む者

ロ 一般民家(商店)の倉庫

2 次の場合における行為は法的に認められるか否か。

イ 毒物劇物販売業者が数カ所に専用の貯蔵所を持ち、それぞれに事務員(専任者あるいは臨時嘱託の者)をおいて注文を受け、事業管理人が随時それら貯蔵所を巡回し、そのさいに限り注文者に毒劇物を交付する行為

ロ 該貯蔵所において注文を受けた毒劇物を販売業者に連絡しその指示により事務員が随時交付する行為

3 毒物劇物を安価に購入するため共同購入する行為が増加して来ているが、この場合次の何れによつて指導すべきか。

(一) 買受書について

イ 代表者の名儀で提出させる

ロ 個々の名儀で提出させる

(二) 配分方法について

イ 購入した毒劇物を代表者がその都度配分する。

ロ 購入した毒劇物を一定の共同倉庫又は作業場等に保管し必要の都度代表者が配分する。

ハ 販売業者がその都度個々の購入者に直接配分する。

毒物又は劇物販売業の登録の要否等について

(昭和三七年三月一六日 薬収第一六四号)

(秋田県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和三十七年二月八日付秋発医第二五五号をもつて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

1 照会1については、倉庫業を営む者又は倉庫を有する者(商店)が、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第二十二条第一項に規定する毒物又は劇物を業務上取り扱う者から倉庫業を営む者又は倉庫を有する者(商店)の責任において保管すべきことの依頼を受けて当該毒物又は劇物を保管する場合であれば、依頼を受けてこれを保管する者について、法第二十二条第一項の規定により法第十一条、第十二条第一項及び第三項並びに第十七条の規定が準用されるものと解する。

2 照会2については、照会文にいう貯蔵所は、当該毒物又は劇物の販売行為の態様からみて毒物又は劇物を貯蔵するための単なる貯蔵所とは解し難く、法第四条第一項の店舗と解すべきであり、したがつて、照会文にいう貯蔵所ごとに毒物又は劇物の販売業の登録を受けないでイ又はロの方法により毒物又は劇物を販売することは認められないものと解する。

3 照会3については、法第十四条第二項の書面は個々の買受人ごとに提出させ、販売した毒物又は劇物は販売業者から個々の買受人に直接配布するように指導することが適当である。